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任意売却とは?競売との違いについても解説

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

当てはまる方はいますぐお電話を!
  • 住宅ローンが滞納している
  • 住宅を競売すると言われた
  • 住宅を手放すにしても高額で処分したい

任意売却とは

任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になったときに、不動産を自らの意思で売却し住宅ローンを返済する方法です。支払いが困難になったときに何もしなければ、不動産は銀行に競売にかけられ、一般市場での価格の2~3割程度安く売却されてしまい、任意売却をするよりも残債務が多くなってしまいます。
住宅ローンを組んだ時期によっては、住宅ローン自体が高額で支払い困難という状況になることがあります。そうなると個人再生などでも解決が難しくなります。
弊社でお受けする債務整理での住宅ローン残高平均は2500万円程度ですので、3割だとするとそれだけで残債務が750万円増えてしまいます。

任意売却と競売の違いの例

任意売却では売却にあたって、債権者と事前の調整が入るため、明け渡す際の引っ越し費用がもらえたり、残った借金について分割払いにできたりすることがあります。

競売との違い

 競売で売られてしまうよりも残る債務が少なくすみます。

 任意売却では債権者や購入者との協議により自分のタイミングで引っ越しをすることができますが、競売では強制退去になることがあります。

 競売情報はインターネットなどで見ることが可能なので近所に知られてしまう可能性があります。

 任意売却の場合、売却代金から引っ越し費用を捻出してもらえることがあります。

 競売ではいつ売れようがその年1年の固定資産税を負担しなければなりませんが、ほとんどの任意売却の場合、物件の引き渡し日を基準にして日割りで精算してもらえることが多いです。

その他の任意売却のメリット

 ローン残高によっては競売より多くの資金を残せる可能性がある。

 ローン残高が大きく、余剰がでないときは通常何十万もかかる仲介手数料を用意する必要がない。

 条件がそろえばリースバックを利用して自宅に住みつづけることができる可能性がある。

 弊社のサポートが受けられる。

 売却の登記費用が安くなることが多い。

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

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