東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
住宅ローン特例を利用した個人再生手続きでは、住宅ローンを再生計画による変更から除外して、住宅を守りつつ、ほかの借金を圧縮して経済的再生を図ることが可能です。
ただし、住宅ローンの残高が少なかったり、別の債権の担保にしていたり、管理費滞納などの先取特権(法律上の規定で発生する担保権)が発生したりしていると、住宅ローン特例が使えないことがあります。こうなると個人再生で住宅を守ることが困難となってしまいます。
住宅ローン特例が使えるのか、状況によって判断が変わってきますので、無料相談にて診断をお受けください。一人で悩まずに専門家にご相談いただき、お気持ちを軽くされることをおすすめいたします。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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