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個人再生なら住宅を守れる?住宅ローン特例を利用すれば可能!

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生なら住宅を守れる

住宅ローン特例を利用した個人再生手続きでは、住宅ローンを再生計画による変更から除外して、住宅を守りつつ、ほかの借金を圧縮して経済的再生を図ることが可能です。

個人再生なら住宅を守れる?

個人再生でも住宅ローン特例が使えないことがある

ただし、住宅ローンの残高が少なかったり、別の債権の担保にしていたり、管理費滞納などの先取特権(法律上の規定で発生する担保権)が発生したりしていると、住宅ローン特例が使えないことがあります。こうなると個人再生で住宅を守ることが困難となってしまいます。

住宅ローン特例について気になる方は、ご相談を!

住宅ローン特例が使えるのか、状況によって判断が変わってきますので、無料相談にて診断をお受けください。一人で悩まずに専門家にご相談いただき、お気持ちを軽くされることをおすすめいたします。

個人再生は、住宅など必要な財産を保持しながら、大幅な借金の減額ができる一方で、利用するには複雑な要件がありますので、グリーン司法書士法人までご相談ください。
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「払えない」を先送りすると解決が困難になることが多いので、心配になったら住宅ローンの借金問題相談経験が豊富な東京大阪債務整理・自己破産相談センターの無料相談をご利用ください。
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運営会社:グリーン司法書士法人

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表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

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