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しかし、迷惑がかかるからといって、保証人が付いている債権を外して行うことはできません。どうしても、保証人に迷惑がかけられないということであれば、任意整理を選択するしかありませんが、支払額は個人再生よりも多くなります。
個人再生の申立てをされると、原則保証人に一括で借金の残額を払うように請求されます。一括で多額の支払いが生じるということは保証人の生活が脅かされることとなります。個人再生を検討される際には、保証人に事情を説明し、合意を得てから手続きを進めていきたいですね。保証人への影響を少なくするためにも、司法書士や弁護士に相談し、適切な解決方法を見つけることをおすすめします。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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