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個人再生のデメリットには、以下4項目があります。
このページでは、個人再生のデメリットとメリット、さらにデメリットの軽減方法を解説していきます。
個人再生のデメリットとデメリットの軽減方法についてみていきましょう。
個人再生は債務整理の中でも一番手続きが複雑なため、時間がかかります。裁判所に提出する書類も多く、手続きには約6ヶ月から12ヶ月かかります。
軽減方法専門家に頼むと早くできます。
個人再生では、状況に応じた返済計画を個別に策定します。
軽減方法返済計画は裁判所で厳しくチェックされますので、無理のある返済とはならないので、継続して返済ができます。
信用情報に事故情報として登録されるのは、今後5~10年程度です。この期間中は、新たな借金やローンを組むことが制限されます。
軽減方法事故情報が記録されて、新しい借り入れができないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです。
官報とは、政府が発行する刊行物で、一般的に馴染みが薄い公的な広報誌です。
軽減方法ほとんどの人は見ることはないでしょう。
以上のように、個人再生のデメリットは、それほど気にするものではないということがお分かりになると思います。
それよりも、メリットの方がはるかに大きいことをご説明していきます。
個人再生のメリットには以下5項目があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
裁判所に民事再生法にしたがって個人再生を申立てることで、借金の減額ができます。借金を5分の1〜最大で10分の1程度に減額されることもあります。減額された借金を、原則3年(最長は5年)で返済していくことになります。
住宅ローン特例を利用することで、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。住宅ローン以外の借金を個人再生によって圧縮・減額し、住宅ローンの支払いは継続することになります。
住宅ローン特例とは、正式には住宅資金特別条項といいます。住宅ローンの支払いがネックとなっている場合には、銀行の同意があれば、返済予定を変更してから個人再生を行える可能性があります。
車のローンが残っていない場合は、車が引き上げられることはありません。ローン支払い中でも、すでに車が自分名義になっている場合には、残せる可能性があります。
個人再生では職業制限や資格制限がありません。
自己破産では、手続き中に制限される職業があります。
ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能です。個人再生では、借金の原因による非免責事項はありませんので、ギャンブルや浪費が原因であっても問題ありません。
大阪債務整理自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、経験豊富な司法書士が再生計画案を作成し、債権者とのやり取りも代行やサポートすることができるので、個人再生をスムーズに成立させることができます。
ご相談は無料ですので、ご自身の借金が個人再生で解決できるのか検討中の方は是非お電話・メール・LINEでお問い合わせください。
借金をなくしたり、無理のない返済にする方法は、時効援用だけではありません。弁護士や司法書士など専門家に債務整理を依頼すれば、あなたにあった方法を提案してくれるでしょう。
大阪債務整理自己破産相談センターでは、実績豊富な司法書士が7名在籍しており、無料相談を実施しております。
※相談及び受託業務は司法書士法第3条の範囲内に限ります。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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