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個人再生のデメリットは4つ!軽減するための方法とは

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生は財産を残したまま借金を大幅に圧縮できる手続きですが、こんなにすごい効果がある個人再生ならデメリットも大きいのではと思ってしまいますよね。個人再生は確かにデメリットもありますが、実は心配なさるような大きなデメリットではありません。

個人再生のデメリットには、以下4項目があります。

・手続きに時間がかかる
・返済を継続しなければならない
・信用情報機関に事故情報が記録される
・官報に掲載される

このページでは、個人再生のデメリットとメリット、さらにデメリットの軽減方法を解説していきます。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットとデメリットの軽減方法についてみていきましょう。

手続きに時間がかかる

個人再生は債務整理の中でも一番手続きが複雑なため、時間がかかります。裁判所に提出する書類も多く、手続きには約6ヶ月から12ヶ月かかります。
軽減方法専門家に頼むと早くできます。

返済を継続しなければならない

個人再生では、状況に応じた返済計画を個別に策定します。
軽減方法返済計画は裁判所で厳しくチェックされますので、無理のある返済とはならないので、継続して返済ができます。

信用情報機関に事故情報が記録される

信用情報に事故情報として登録されるのは、今後5~10年程度です。この期間中は、新たな借金やローンを組むことが制限されます。
軽減方法事故情報が記録されて、新しい借り入れができないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです。

官報に掲載される

官報とは、政府が発行する刊行物で、一般的に馴染みが薄い公的な広報誌です。
軽減方法ほとんどの人は見ることはないでしょう。

以上のように、個人再生のデメリットは、それほど気にするものではないということがお分かりになると思います。
それよりも、メリットの方がはるかに大きいことをご説明していきます。

個人再生のメリット

個人再生のメリットには以下5項目があります。

  • ・借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できる
  • ・マイホームが残せる
  • ・自動車や保険など財産を保持したまま手続が可能
  • ・職業制限や資格制限がない
  • ・借金の理由が問われない

それぞれ詳しくみていきましょう。

借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できる

裁判所に民事再生法にしたがって個人再生を申立てることで、借金の減額ができます。借金を5分の1〜最大で10分の1程度に減額されることもあります減額された借金を、原則3年(最長は5年)で返済していくことになります。

マイホームが残せる

住宅ローン特例を利用することで、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。住宅ローン以外の借金を個人再生によって圧縮・減額し、住宅ローンの支払いは継続することになります。

住宅ローン特例とは?

住宅ローン特例とは、正式には住宅資金特別条項といいます。住宅ローンの支払いがネックとなっている場合には、銀行の同意があれば、返済予定を変更してから個人再生を行える可能性があります。

自動車や保険など財産を保持したまま手続が可能

車のローンが残っていない場合は、車が引き上げられることはありません。ローン支払い中でも、すでに車が自分名義になっている場合には、残せる可能性があります。

職業制限や資格制限がない

個人再生では職業制限や資格制限がありません。
自己破産では、手続き中に制限される職業があります。

・士業
 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
 公認会計士(公認会計士法4条4号)
 税理士(税理士法4条2号)
・公証人(公証人法14条2号)
・警備員(警備業法14条1項)
・交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)

借金の理由が問われない

ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能です。個人再生では、借金の原因による非免責事項はありませんので、ギャンブルや浪費が原因であっても問題ありません。

まずは専門家にご相談ください

大阪債務整理自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、経験豊富な司法書士が再生計画案を作成し、債権者とのやり取りも代行やサポートすることができるので、個人再生をスムーズに成立させることができます。

ご相談は無料ですので、ご自身の借金が個人再生で解決できるのか検討中の方は是非お電話・メール・LINEでお問い合わせください。

借金をなくしたり、無理のない返済にする方法は、時効援用だけではありません。弁護士や司法書士など専門家に債務整理を依頼すれば、あなたにあった方法を提案してくれるでしょう。

大阪債務整理自己破産相談センターでは、実績豊富な司法書士が7名在籍しており、無料相談を実施しております。

※相談及び受託業務は司法書士法第3条の範囲内に限ります。

よくあるご質問

個人再生のデメリットは何?
・手続きに時間がかかる・返済を継続しなければならない・信用情報機関に事故情報が記録される・官報に掲載される、ことが挙げられます。
個人再生は、どれくらい減額できるの?
借金を5分の1〜最大で10分の1程度に減額されることもあります。減額された借金を、原則3年(最長は5年)で返済していくことになります。
個人再生をすると自宅を残せるの?
住宅ローン特例を利用すると、住宅ローン以外の借金を個人再生によって圧縮・減額し、住宅ローンの支払いは継続することになります。

個人再生は、住宅など必要な財産を保持しながら、大幅な借金の減額ができる一方で、利用するには複雑な要件がありますので、グリーン司法書士法人までご相談ください。
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「払えない」を先送りすると解決が困難になることが多いので、心配になったら住宅ローンの借金問題相談経験が豊富な東京大阪債務整理・自己破産相談センターの無料相談をご利用ください。
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