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過払い金の手続きが気になる。返還までの流れ

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

過払い金の手続きは、認定司法書士が行いますので、面倒なことはほとんどありません。

「キャッシングの利息が高い気がする」「個人が消費者金融やクレジット会社を利用していたかも」「キャッシングを利用していたが、すでに完済済み」「取引履歴の明細を取寄せてみたが、よくわからない」「長く、消費者金融やクレジット会社を利用している」「契約書などは何もないが、自分が過払いなのか気になる」
そんなお悩みをよく聞きます。

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、過払い金があるかどうかの調査は、無料でおこなっております。さらに、当社の過払い請求は、調査無料なだけではなく、過払い金を取り戻せなければ無料です!

過払い金の手続きは、認定司法書士が行いますので、煩わしいことはほとんどありません

過払い金請求手続きの流れ

過払い金請求の手続きの流れです。ご依頼後、各業者に対し、受任通知および取引履歴の開示請求をします。各業者から取引履歴が届き、正常な金利に引き直し計算をします。計算の結果、過払い金が発生していた場合、通常は、一番有利となる計算方法で各業者に請求します。同時に各業者と返還金の和解交渉を開始します。業者の提案金額が低く、訴訟を選択された場合は訴訟準備を開始します。和解交渉から和解が調うまで10日~3ヶ月程度かかります。訴訟の場合は、さらに時間がかかります。各業者との和解が調ったら、和解書の取り交わしをします。和解締結から過払い金の入金までは、債権者の予算状況で1か月~9か月、場合によっては1年以上となることもあります。過払い金の入金はいったん預り金に入金されます。すべての入金が確認できたら、2週間程度で、返金と精算書類のお渡しをします。返金がご依頼者の口座に入り、精算書類を受け取られたところで手続きは終了となります。

依頼人が行うべきこと

ご依頼する場合に必要となるのは、債権者の名前だけです。
過払い金を請求する場合に、特に必要な書類はありません。債権者との契約書や入金履歴、振込明細がなくても手続きができます。債権者の名前が分かれば、取引履歴の開示請求をし、利息制限法に引き直して計算できるのです。もし、手元に契約書や振込明細書があれば参考になるので、お持ち下さい。郵送でも結構です。

裁判を行う場合

最近の傾向として、消費者金融、クレジット会社は2010年を境に利率をグレーゾーンから正常利率に戻したため、債権者が過払い金の無効を主張するケースが多いです。そうなると、司法書士が交渉して任意和解に持ち込むか、あるいは裁判を起こして提示額を取り戻すという方法になります。
裁判を起こすと、以下のデメリットが考えられます。
・裁判をすると費用がかかる
・裁判をすると長引く
・業者も完全勝訴を狙っているので、過払い金を取り戻すのが難しくなる

任意和解の場合

過払い金を計算上認めたうえで、減額した提案をしてくるというのが通常です。減額提案のパーセンテージは業者によって異なります。
裁判したら勝てる見込みと、裁判した場合にかかる費用などを総合的に考慮して、司法書士が金額アップの交渉をすることになります

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

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