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過払い金は相続できる?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

亡くなった親の過払い金も相続できます。

過払い金は相続できる

過払い金は、故人の遺産(相続財産)なので、相続人が相続します。
相続人全員から請求するか、遺産分割をした上で請求するか、自分の法定相続分だけを請求するか、すべてのケースに対応可能です。

遺品から借用書や領収書などが発見された場合、ご相談くださいませ。

運営会社:グリーン司法書士法人

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相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

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