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過払い金とは、簡単にいえば「貸金業者に対して払いすぎた利息」のことです。
貸金業者から高い利率で借り入れたお金の利息を、長期にわたり支払い続けているとき、利息利息の払いすぎが発生していることがあります。この払いすぎた利息を過払い金といいます。
過払い金が発生していると、今ある借金(債務)を減らしたり、ゼロにできる可能性があります。場合によっては、さらに過払い金を返還してもらえる可能性もあります。場合によっては、さらに過払い金を返還してもらえる可能性もあります。この貸金業者に過払い金の返還を求める手続きを、過払い金の返還請求といいます。
それでは、なぜ過払い金が発生するのでしょうか。その仕組みを解説します。
借り入れの際の金利は、法律で上限が定められています。金利の上限は利息制限法では年15~20%(表参照)と定められていますが、出資法では、金利の上限は年29.2%以上に設定されていました。多くの貸金業者は、より多くの利息を取りたいと考えるので、出資法の上限金利で貸付していました。
この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利を、「グレーゾーン金利」といいます。
2010年(平成22年)6月に出資法が改正され、直前の上限金利である年29.2%から、利息制限法で定めている年20.0%へ引き下げられ、グレーゾーン金利は完全に撤廃されています。
それでは「今はほとんど過払い金は出ないのでは?」と思う人もいるでしょう。
確かに過払い金対象の額は減ってきていますが、請求できていない過払い金は、まだまだ残っています。
高い利息を払ってきたという人は是非チェックしてください。
消費者金融やカードローン、クレジットカードのキャッシング機能でお金を借りていた人で
上述した通り、2010年(平成22年)6月に法律の改正があり、グレーゾーン金利はなくなりました。その後の借り入れの金利は、利息制限法の範囲内(15~20%)であり、過払い金は発生していないでしょう。
一方で、2010年(平成22年)6月以前の借り入れでは、グレーゾーン金利での取引が存在し、過払い金が発生している場合があります。
既に完済した借金の過払い金の返還請求をするときは、時効に注意です。過払い金の返還請求の時効は、最後に返済をした日から10年です。グレーゾーン金利での取引があった場合で、借金を完済した時から10年以内ならば過払い金を取り戻せる可能性が高いことになります。
ただし、法改正により2020年4月以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年、または権利が行使できることを知ってから5年となっています。
これらの取引は借りた時期に関係なく、適法な金利での取引なので、過払い金は発生していません。
2006年(平成18年)に最高裁判所は貸金業者が出資法に基づく金利(グレーゾーン金利)を受け取ることを認めないとしました。それを受け、2007年(平成19年)に貸金業法が改正されました。それに合わせ、貸金業者は利息制限法の金利まで利息を下げ始めました。利息制限法の金利まで下がった後に取引を開始した場合、その取引では過払い金は発生しません。取引先によって金利を下げた時期が違うので確認が必要です。
過払い金が発生しているかどうかを判断するには、取引の内容や時期、取引先など多くの要素を確認していくことが必要です。確認事項が多いので、過払い金については専門家に相談することをおすすめします。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターでは、過払い金の相談と調査を無料で行っておりますので、安心してご相談いただけます。
過払い金返還請求では、貸金業者から開示された取引履歴を、正常な利率で再計算し、過払い金返還請求額を確定します。引き直し計算によって算出された過払い金をもとに、早期返還・高額返還の条件で交渉し、和解成立が成立します。
以下のページで過払い金返還請求の流れについてわかりやすくご説明しています。
ブラックリストに載るとは、信用情報機関に事故情報が登録されるということです。完済している借金の過払い金返還請求であれば信用情報機関に登録されることはありません。
返済中の借金について過払い金返還請求をすると、ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)が登録される可能性があります。
ブラックリストに載るパターンとしては、①過払い金が少なく借金がゼロにならなかったパターンと、②信販会社などキャッシングの過払い金とショッピングの残債務が混在しているパターンの2種類があります。
過払い金が少なく完済しなかった場合は、残債を完済した後、5年程度は信用情報機関に登録されることになります。
この2つの点から、今すぐ過払い金返還請求することをおすすめします。
グレーゾーン金利廃止後に市場環境が悪化したことや、過払い金返還請求増加により、多くの貸金業者の経営状況は悪化しています。大手の貸金業者も複数倒産していますので、過払い金の回収が困難になってきています。
また、過払い金の返還請求にも時効があるので、時効で過払い金がなくなってしまう前に請求しておくことが重要です。貸金業者は過払い金を返還したくないので、過払い金を早く時効消滅させる主張をしてきますので、その意味でも早めに請求しておくことが重要となります。
そして、過払い金を全額回収できるとは限りません。
例えば、経営不振のために過払い金が発生していても5割程度しか返還をしてこない業者だとすると…
支払残債務 | 過払い金 | 回収額 | 経済的利益(回収額-支払残債務) | |
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今すぐ過払い金請求 | 0円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 |
完済後過払い金請求 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 0万円 |
上記の例では、今すぐ過払い金返還請求する場合と、完済後に過払い金返還請求をする場合とでは、50万円ほどの経済的利益の差が出てしまいました。このように支払った額が全額回収できるとは限らない場合、借金を完済した方が損をしてしまうことがあります。
このような理由から、過払い金の返還請求は1日も早く行うことをおすすめします。
過払い金の返還請求で迷っている方は、今すぐ東京大阪債務整理・自己破産相談センターまでご相談ください。
過払い金の返還請求のご相談は、豊富な実績のあるグリーン司法書士法人へ是非ご依頼ください。
東京・大阪の事務所でご対応いたします。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターは、過払い金の相談や調査を無料で行います。
さらに完済の場合、取り返せなければ報酬を頂きません。
「過払い金の対象かどうか、調べるだけでも調べたい」という方も気軽にご相談いただけます。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターでは、複数の認定司法書士がチームで対応します。
女性の司法書士も在籍していますので、「女性の方が話しやすい」という方も気兼ねなくご相談いただけます。
東京大阪債務整理・自己破産相談センター及び弊社を運営するグリーン司法書士法人は、豊富な和解・裁判実績があります。
消費者金融業者の経営状態の悪化により、債務整理の交渉が難しくなってきています。
多くの経験と実績のある東京大阪債務整理・自己破産相談センターならば、過払い金に関してより良い提案、交渉をさせていただきます。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターは土曜・日曜も対応させていただいています。
平日は忙しくて相談する時間がとれないという方も安心してご相談いただけます。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターの過払い金返還請求の費用はこちらです。
※裁判となった場合、日当や印紙代がかかることがあります。
※具体的な事情により必要経費が変わることがございます。無料相談にてご確認ください。
過払い金は、本来であれば支払う必要のなかったお金です。
過去に少しでも上限金利を超える取引があれば、現在利率が低くなっていても過払い金が発生している可能性があります。そして完済されている方であれば、ブラックリストに載る心配はありません。ですので、安心して過払い金の返還請求をご検討ください。
ただし、過払い金の返還請求は、完済時から10年以内という時効があります。そして近年は貸金業者の経営状況の悪化から、回収が難しくなっているのも事実です。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターでは、経験豊富な相談員が対応しますので、過払い金の返還に向けて、しっかりサポートさせていただきます。
相談料、着手金無料で受け付けしていますので、まずはお気軽に東京大阪債務整理・自己破産相談センターまでご相談ください!
カテゴリ | 過払い金請求 | 長年借金の返済を続けている人には、払いすぎている利息が存在し、過払い金が発生している可能性があります。 |
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メリット・デメリット | 過払い金請求をするメリットとしては、支払う必要のなかった利息が戻ってきます。デメリットとしては、ほとんどありませんが、信用情報機関に事故情報が登録される可能性がゼロとはいえません。 | |
事例 | 過払い金請求で借金問題を解決できたお客様の事例をご紹介します。 | |
よくあるご質問 | 過払い金相談のよくあるご質問ページです。ご相談のなかで過払い金に関して頂くご質問をまとめました。 |
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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