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借金の時効援用のデメリット、リスクについても解説!

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金の時効とは、消滅時効制度により借金の返済が不要になることです。この時効制度を利用することを債権者(相手方)に主張することを時効援用といいます。

このページでは、借金の時効のメリットとデメリットを分かりやすく説明していきます。
借金の時効のデメリット、リスクについても解説!

借金の時効(消滅時効の援用)のデメリット

借金の時効のデメリットは、以下2項目があります。

・時効が完成していない場合がある
・信販信用情報については事故情報が消えない

それぞれ詳しくみていきましょう。

時効が完成していない場合がある

5年以上借金返済していない場合でも、債権者から裁判を起こされて敗訴すると、借金の時効が成立していないという場合があります。

信販信用情報については事故情報が消えない

CIC(信販信用情報)については事故情報が消えないことがあります。ただし、何もしなければ延滞情報が残り続けるので、悪化するとは言えません。

借金の時効は、条件さえ整っていれば借金を帳消しにできる制度ですが、借金の時効援用には、リスクも伴います。時効援用の手続きはご自身で行うこともできますが、債権者との会話の中で借金を認めてしまったり、借金の時効が成立していないのに時効援用通知を送ってしまったりすると、再び5年間待たないといけなくなる可能性があります。さらに、債権者から遅延損害金を含めた額を請求される場合があります。500万円の借金に対して5年で20%の遅延損害金を請求された場合、1,000万円となります。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、借金の督促が止まり、裁判所の訴えを中止させることができます。借金の取り立てを放置している間に、裁判上の請求をされて時効期間を棒に振ることがないように、専門家に依頼して時効援用の手続きを進めることをおすすめします。

500万円の借金に対して5年で20%の遅延損害金を請求された場合、1,000万円

借金の時効(消滅時効の援用)のメリット

自己破産のメリットには以下4項目があります。

・借金がゼロになる
・借金の督促、請求がなくなる
・貸金信用情報については一定期間後に抹消される
・周りにバレる心配が少ない

それぞれ詳しくみていきましょう。

借金がゼロになる

消滅時効の期間が満了していれば、借金はゼロになります。

借金の督促、請求がなくなる

介入通知により窓口を弊社に変えることができるので、頻繁にやってくる業者に悩まされない。

貸金信用情報については一定期間後に抹消される

JICC(貸金信用情報)については早期に消える可能性があります。

周りにバレる心配が少ない

自己破産や個人再生異なり、官報などの公的書面に名前が載ることがないため、高い秘密性があり、家族や会社に知られてしまうことはほぼありません。

借金をなくしたり、無理のない返済にする方法は、時効援用だけではありません。弁護士や司法書士など専門家に債務整理を依頼すれば、あなたにあった方法を提案してくれるでしょう。
大阪債務整理自己破産相談センターでは、実績豊富な司法書士が7名在籍しており、無料相談を実施しております。

よくあるご質問

借金の消滅時効の援用をするメリットとは?
自己破産のメリットには以下4項目があります。

  • 借金がゼロになる
  • 借金の督促、請求がなくなる
  • 貸金信用情報については一定期間後に抹消される
  • 周りにバレる心配が少ない
借金の消滅時効の援用をするデメリットとは?
借金の時効のデメリットは、以下2項目があります。

  • 時効が完成していない場合がある
  • 信販信用情報については事故情報が消えない
借金の消滅時効の援用ができないときはどうする?
弁護士や司法書士など専門家に債務整理を依頼すれば、あなたにあった方法を提案してくれるでしょう。

借金の時効とは、消滅時効制度により借金の返済が不要になることです。この時効制度を利用することを債権者(相手方)に主張することを時効援用といいます。借金問題を時効で解決できるケースや注意点について、債務整理の実績が豊富なグリーン司法書士法人が解説します。
詳しくはこちら

運営会社:グリーン司法書士法人

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表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
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