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時効の中断になる?!貸金業者が訪問してきて怖いので借金を少し返済してしまった!

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金の時効の中断(更新)とは、簡単にいうと、借金が時効でなくなるまでの期間がリセットされることです。
この時効の中断(更新)は、借金の消滅時効の期間が過ぎる前に、特定の事由が発生することで起こります。
貸金業者が訪問してきて、借金を支払ってしまった場合は、原則として時効の中断(更新)に該当します。
消滅時効の期間が過ぎた後に支払ってしまった場合は、厳密には時効の中断(更新)とは異なり、「時効の利益の放棄」といいますが、時効の期間がリセットされるという効果は同じです。
ただし、場合によっては助かることもあります

貸金業者が訪問してきて怖いので借金を少し支払ってしまった。時効は大丈夫ですか?

借金を支払うことが時効にどのように影響するか、詳しく解説していきます!

時効が中断(更新)する事由とは

時効が中断(更新)する事由には、以下の3つが挙げられます。

  • 貸主からの請求
  • 差し押さえ
  • 承認

貸主からの請求

貸主(債権者)からの請求によって時効が中断(更新)します。
この場合の「請求」とは、郵便や電話などの督促も含まれず、時効を中断(更新)する効力があるのは、訴訟などの裁判手続きがとられる場合だけです。
郵便や電話などの請求では時効の期間を少し延ばす効果が発生することもあります。

差し押さえ

借金をしていると、債権者から財産や給与を差し押さえられたり、「仮差押え」や「仮処分」をされることがあります。
差押えができるのは、裁判所の判決や公正証書などの法的な強制効力がある書類を持っている場合です。
承認とは、債務者が借金の存在を認めることです。
例えば、

  • 債権者から督促を受けて、「払います」と言った
  • 「支払期間を延ばしてほしい」と言った
  • 借金の一部を支払った

今回のご質問の場合、「借金を少し支払ってしまった。」とのことなので、承認にあたり、時効が中断(更新)する可能性があります。
債権を回収できないのは債権者にとっても死活問題ともいえるので、目的としては正当と考えられます。しかし、もしその手段がきわめて悪質な場合には、少し支払ってしまっても時効の期間がリセットされない可能性は残されています。

時効が中断(更新)すると消滅時効はどうなる?

借金の時効が中断(更新)すると、今までの経過期間がなかったことになり、消滅時効の前日であろうとも、新たに時効期間のカウントが最初から開始されます。

時効の中断(更新)が起こると、借金は消えずに残り、さらに上乗せで遅延損害金を支払う必要がでてきます。遅延損害金は、借金の返済を滞納したペナルティで課される損害賠償金です。

300万円の遅延損害金

遅延損害金の上限利率については、利息制限法と出資法に規定されています。
消費者金融の遅延損害金利率は年20%に設定されていることが多く、これに基づいて計算すると300万円の借金の時効が5年目直前で中断(更新)されたとすると、その時の遅延損害金は約300万円となります。つまり負担が2倍となってしまいます。

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

これによると、遅延損害金は以下のようになります。

借入総額 10万円未満 10万~100万円 100万円以上
利息 20% 18% 15%
遅延損害金 29.2% 26.28% 21.9%

さらに、利息制限法7条1項には、以下のように記載されています。

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

「営業的金銭消費貸借上の債務」とは消費者金融やローン会社などからの借金であり、つまり、お金の貸し借りを事業とする業者への遅延損害金は最大20%と定められています。

時効が過ぎてからの取り立て

時効の期間がとっくに過ぎているのに足しげく訪問してくる業者というのは存在します。時効になっていても少しでも払ったり、支払の約束をしたりすると、あとから時効を主張できなくなるので、それを狙っているのです。

ただし、この取り立て方法が悪質であるような場合には、時効を主張できることがあり、当社の事例でも勝訴したことがあります。

悪質な取り立て

電話で脅迫された場合には、脅迫罪や恐喝未遂罪などが成立する可能性があります。録音しておくことで、裁判での証拠にもなります。

なお、闇金業者から借り入れをしていた場合に、悪質な取り立てに遭うケースがありますが、そもそも闇金業者の貸付自体が犯罪ですので、本来は返済の必要すらありません。

ただし、闇金業者は犯罪であることを承知で行っているので、支払わなければ嫌がらせを続けます。こういうときは、警察に相談するようにしましょう。

借金を一部支払ってしまった場合のまとめ

古い借金のことで業者が訪問してきたり、訪問をうかがわせる手紙が投函されていたりした場合には、コンタクトをとらず、すぐに専門家へ相談されることをおすすめします。
借金の時効が中断(更新)してしまったとしても、そのままにしておかずに、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)で解決できる可能性があります。是非、無料相談をご利用ください。

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