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借金は5年、10年などの定められた期間を過ぎ、一定の要件を満たした場合、時効が完成して消滅します。これを、「借金の時効」といいます。
ただし、勝手に消滅するわけではなく、時効の援用手続きをすることで、返済が不要になります。
では、借金が時効となる一定の要件とは何か、時効の援用とはどのようなものか、詳しく紹介します。
時効の援用とは、借金の消滅時効制度を利用することを債権者(お金を貸した側)に主張することです。借金の時効の援用手続きをすることで借金が消滅します。
時効の援用を主張する方法は、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的な方法です。
しかし、借金の消滅時効の要件を満たしていないのに時効の援用をしてしまうと、借金の取り立てが再開するデメリットがあります。借金の時効の援用をする前に、借金の消滅時効の要件を満たしているかを確認しましょう。
借金の消滅時効の要件は次の3つです。
そして借金の時効の援用手続きをすることによって、借金は時効となり消滅します。
借金の消滅時効期間は、借りた相手によって5年の場合と10年の場合がありました。
しかし民法が改正され、2020年(令和2年)4月1日以降の借金については、どこから借りていようと消滅時効期間は原則5年となりました。
2020年(令和2年)3月31日以前の借金については以下の期間が適用されます。
銀行・消費者金融・クレジット会社・携帯電話など | 5年 |
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個人間・奨学金・信用協同組合・信用金庫・農業協同組合・労働金庫など | 10年 |
それでは、借金の時効手続きをするとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょう。
借金の時効の援用手続きは、対応を間違えてしまうと取り返しがつかなくなってしまいますので、慎重・適切にする必要があります。
対応は慎重・適切にしなければならない借金の時効手続きです。注意点をいくつか紹介します。
借金の最後の返済から、5年または10年経過していた場合でも、時効の更新事由がある場合には、時効期間がカウントされず、借金の消滅時効を主張が出来ないことがあります。
※この「時効の更新」は、上述の民法の改正前は「時効の中断」と言われていました。
では、時効の更新事由にはどのようなものがあるのでしょうか。
消滅時効期間の進行中に、一度でも借金があることを認めれば、その時点で経過した時効期間はリセットされてしまいます。そして借金の承認の時点から5年(または10年)が経過しないと、時効の援用はできません。
少額でも返済をすれば借金を承認したことになりますし、同様に支払い猶予を求めることも借金の承認となり、時効の更新となります。
実際に1,000円でも返済したりする、「近いうちに払う」「待ってほしい」といったような支払猶予を求める発言をしたりすると、借金の承認となり、時効で解決できなくなる可能性が高くなります。債権者はそれを狙って訪問しています。
債権者が直接的に接触してきた場合は、借金の時効の援用ができるかどうかに重大な影響があるかもしれません。そのような場合は、何も話さず、東京大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人までご相談ください。
借金の返済を求める訴訟が起こされて、判決が確定したときや和解や調停が成立したとき、時効は更新されます。
そして、判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。判決が確定した場合、判決確定から10年経過しないと、時効が成立しないことになります。
訴訟を起こされた覚えがない場合でも、裁判所からの書類が届くことなく、知らないうちに判決を取られていることがあります。
債務者の財産に対して強制執行などの手続きがされて、取り下げなどされずに手続きが終了すれば、時効が更新されます。
強制執行などの申し立てが取り下げられた場合、時効更新の効果は生じません。
ただし、申し立てなどを取り下げた場合には、その手続期間中および取り下げによる手続き終了から6ヶ月間は時効完成猶予期間となり、時効は成立しません。時効期間の経過のリセットはされません。
改正前の民法では、仮差押えや仮処分も時効の中断事由とされ、時効期間はリセットされていました。しかし、改正により、手続きが終了しても更新されず、手続き終了時から6か月間時効の完成が猶予されるだけになりました。
消滅時効期間が経過した後に借金の承認をすると、もう時効期間が経過している以上、時効更新ということにはならないのですが、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することとなるため、時効援用権が喪失することがあります。
借りたはずの借金額の何倍もの請求が来ているということは、遅延損害金が相当な額となっていると考えられます。遅延損害金が相当な額となっているということは、相当な期間が経過しているといえますので、途中で更新(中断)しているということがなければ借金の時効の援用で解決できる可能性があります。
かなり昔の借金についての裁判をされるのは、時効を更新(中断)させようという場合と、無視してくれることを期待している(時効消滅した借金の復活を期待している)場合が考えられます。この場合は借金の時効の援用を検討するしない以前に、財産が差押えになるかもしれないので、放っておいてはいけないケースです。すぐに東京大阪債務整理・自己破産相談センターご相談ください。
知らない業者から訴訟裁判などで請求を受けているということは、相当な期間が経過する中で金融業者の名称が変わってしまっていたり、債権回収会社がもともとの債権者から債権を譲渡されていたりするケースが考えられます。上記と同様に裁判をされている場合は、放置してはいけません。すぐに東京大阪債務整理・自己破産相談センターご相談ください。
ローンを組もうと思っていても、昔の借金を滞納した情報(事故情報)が信用情報機関に残っていて、審査に落ちるということはよくあります。時効で借金を消滅させた場合は、効果が過去にさかのぼるので、信用情報がすぐに消えるという可能性もあります。ただし、債権者の取扱いや信用情報機関の種類によりますので、東京大阪債務整理・自己破産相談センターご相談ください。
借金は返済するということが大原則
借金は返済するということが大原則ですが、様々な理由で長期間返済ができないという事は起こり得ます。そうしたとき、たまたま借金の消滅時効の要件を満たしていたときにおすすめの手続きが、借金の時効の援用手続きです。
借金の時効の完成まで待たない
借金の時効の完成まであと何年もあるのに、「時効まで数年まってみよう」というのはおすすめしません。
長期間払っていなかった借金について、債権者から請求がきたことで意識し始めたということならば、あと何年も債権者側が放置することはないでしょう。時効まで待っている間に裁判を起こされたら、何か対応しなければなりません。そして、どっちつかずの不安定な状態を数年続けるということは精神衛生上よろしくないでしょう。
こうした場合には、将来の利息や遅延損害金を軽減してもらい、早めに返済を完了するという「任意整理」の手続きをおすすめします。東京大阪債務整理・自己破産相談センターなら、借金が時効になっていなかった場合でも別の債務整理手続きで解決することが可能です。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターでは、明確な料金体系を提示しており、安心、納得してご依頼いただけます。
借金の時効援用のご相談は無料で承っております。ご自身の借金が時効になっているかどうか知りたいという内容だけでも無料でご相談いただけます。
また、着手金・減額報酬も無料ですし、東京大阪債務整理・自己破産相談センターへの支払いは無理のない分割払いが可能です。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、大阪など近畿圏だけで月の平均で約1000万円の借金を時効援用にて消滅させてきた実績があります。対応地域密着型で、借金の時効について豊富なデータと実績をもつ東京大阪債務整理・自己破産相談センターへお気軽にご相談ください。
もちろん東京大阪以外の借金の時効援用のお問合せ、ご依頼にも対応させていただいております。
2万社を超える債権について債務整理を承ってきた東京大阪債務整理・自己破産相談センターでは、時効になっていなかった借金についても、その他の債務整理手続きにて解決案を提案できます。安心してご相談ください。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターには女性相談員(司法書士)が所属しておりますので、女性の方が相談しやすいという方でも気兼ねなくご相談いただけます。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターの時効援用費用はこちらです。
※具体的な事情により必要経費が変わることがございます。無料相談にてご確認ください。
※東京大阪以外の借金の時効援用のご相談、ご依頼も承っております。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターでは、借金の時効援用の相談料、着手金、減額報酬すべて無料です。
借金が時効を迎えていれば、借金の時効援用の手続きをサポートいたします。時効を迎えていなかったとしても、借金問題の解決に向けて、ご自身に合った債務整理のご提案をさせていただきます。
まずはお気軽に東京大阪債務整理・自己破産相談センターまでご相談ください!
カテゴリ | 借金の時効 | 借金は5年、10年などの定められた期間を過ぎ、一定の要件を満たした場合、時効が完成して消滅します。勝手に消滅するわけではなく、時効の援用手続きをすることで、返済が不要になります。 |
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よくあるご質問 | 時効援用相談のよくあるご質問ページです。ご相談のなかで時効援用に関して頂くご質問をまとめました。 |
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!