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自己破産のデメリットについて解説!手続きするとどんな影響があるのか

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産は借金をゼロにしてしまう強力なメリットのある債務整理です。
自己破産には、デメリットが5つあります。

  • 住宅など高価な財産を残すことができない
  • 自己破産申立手続中には就けない職業がある
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が記録される
  • 7年間は再度の自己破産が制限される

自己破産のメリットについては、

  • ・取り立て・支払いがストップする
  • ・全ての借金がゼロになる
  • ・自己破産の事実を知られることはほとんどない
  • ・生活に最低限必要な家財道具は手元に残すことができる

があげられます。

それぞれについてみていきましょう。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のデメリット

住宅など高価な財産を残すことができない

住宅など高価な財産を残すことはできません。
ただし、現金については相当程度残すことが可能です。また、一定の額以下の財産については残すことが可能です。

自己破産申立手続中には就けない職業がある

自己破産申立手続中には就けない職業は、貸金業者の登録者・証券外務員・保険外務員・警備員・各士業(弁護士・公認会計士・行政書士・弁理士・司法書士など)があります。ただし、資格が剥奪されるわけではありませんので、自己破産手続き終了後に復権が認められれば再度登録することが可能です。

保証人に迷惑がかかる

保証人がついている借金であっても、手続きに含めないとならないため、保証人に迷惑がかかります。(※賃借の保証人の場合は延滞がない限り大丈夫です。)

信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が記録される

ブラックリストの記録が消えるまで借入れやローン組みが困難となります。ただし、借金がしばらくできないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです。

7年間は再度の自己破産が制限される

免責を受けてから7年間は再度の自己破産が制限されます。

以上のように、自己破産の最大のデメリットは大きな財産を手放さなければならないことです。
逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはありません。むしろ人生の再出発のきっかけと考えてください。

自己破産のメリット

取り立て・支払いがストップする

介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いがすぐにストップします。

全ての借金がゼロになる

原則全ての借金が免責され、借金がゼロになります。保証人としての債務も免責されますので、保証人になっている場合は、必ず申告下さい。※税金や健康保険料等など免責されないものもあります。

自己破産の事実を知られることはほとんどない

自己破産しても戸籍や住民票に記載されることはなく、官報には氏名・住所が記載されますが、一般の方が官報をチェックする機会はほとんどありません。仮に知られても、破産を理由に解雇等をすることは法律上認められておりません。

生活に最低限必要な家財道具は手元に残すことができる

自己破産をしてしまうと全部なくなってしまうというイメージがありますが、換価価値の低い通常の家具・家電や無形財産、一定額の現金・普通預金については、失わずに手続きが可能です。

まずは専門家にご相談ください

以上のように、自己破産の最大のデメリットは大きな財産を手放さなければならないことです。逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはありません。むしろ人生の再出発のきっかけと考えてください。

自己破産は、借金の返済をすることなく債務整理を行う方法であり、支出を減らし、収入を増やすといった家計収支の見直しをすることがありません。借金返済の最終手段である自己破産を選択するのであれば、なぜ借金が膨らんだのかを考える必要があります。まずは、支出を減らすことで借金の返済ができないか、家計を見直したうえでそれでも解決の目途がたたない場合に自己破産を選ぶのが、長い目で見たときの借金問題の解決につながります。

住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。破産しかないとお考えでも、破産を回避して財産を守れる可能性があります。

よくあるご質問

自己破産のデメリットは?
住宅など高価な財産を残すことができない・自己破産申立手続中には就けない職業がある・保証人に迷惑がかかる・信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が記録される・7年間は再度の自己破産が制限される
自己破産のメリットは?
取り立て・支払いがストップする・全ての借金がゼロになる・自己破産の事実を知られることはほとんどない・生活に最低限必要な家財道具は手元に残すことができる
自己破産するでブラックリストに登録されるとどうなりますか?
ブラックリストの記録が消えるまで借入れやローン組みが困難となります。ただし、借金がしばらくできないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
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相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

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