東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
自己破産のメリットについては、
があげられます。
それぞれについてみていきましょう。
住宅など高価な財産を残すことはできません。
ただし、現金については相当程度残すことが可能です。また、一定の額以下の財産については残すことが可能です。
自己破産申立手続中には就けない職業は、貸金業者の登録者・証券外務員・保険外務員・警備員・各士業(弁護士・公認会計士・行政書士・弁理士・司法書士など)があります。ただし、資格が剥奪されるわけではありませんので、自己破産手続き終了後に復権が認められれば再度登録することが可能です。
保証人がついている借金であっても、手続きに含めないとならないため、保証人に迷惑がかかります。(※賃借の保証人の場合は延滞がない限り大丈夫です。)
ブラックリストの記録が消えるまで借入れやローン組みが困難となります。ただし、借金がしばらくできないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです。
免責を受けてから7年間は再度の自己破産が制限されます。
以上のように、自己破産の最大のデメリットは大きな財産を手放さなければならないことです。
逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはありません。むしろ人生の再出発のきっかけと考えてください。
介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いがすぐにストップします。
原則全ての借金が免責され、借金がゼロになります。保証人としての債務も免責されますので、保証人になっている場合は、必ず申告下さい。※税金や健康保険料等など免責されないものもあります。
自己破産しても戸籍や住民票に記載されることはなく、官報には氏名・住所が記載されますが、一般の方が官報をチェックする機会はほとんどありません。仮に知られても、破産を理由に解雇等をすることは法律上認められておりません。
自己破産をしてしまうと全部なくなってしまうというイメージがありますが、換価価値の低い通常の家具・家電や無形財産、一定額の現金・普通預金については、失わずに手続きが可能です。
以上のように、自己破産の最大のデメリットは大きな財産を手放さなければならないことです。逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはありません。むしろ人生の再出発のきっかけと考えてください。
自己破産は、借金の返済をすることなく債務整理を行う方法であり、支出を減らし、収入を増やすといった家計収支の見直しをすることがありません。借金返済の最終手段である自己破産を選択するのであれば、なぜ借金が膨らんだのかを考える必要があります。まずは、支出を減らすことで借金の返済ができないか、家計を見直したうえでそれでも解決の目途がたたない場合に自己破産を選ぶのが、長い目で見たときの借金問題の解決につながります。
住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。破産しかないとお考えでも、破産を回避して財産を守れる可能性があります。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
営業時間 平日9:00~20:00
土日祝10:00~16:00
24時間受付
営業時間 平日9:00~20:00
土日祝10:00~16:00
24時間受付
2営業日以内返信