東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
破産開始決定後の収入・賞与・ボーナスはどうなるの?
自己破産すると給料が差し押さえられるの?
自己破産後の給料は破産者のものとなりますので、ご安心くださいませ。
なぜなら、破産手続開始決定後に得た給料や財産は原則自由に使用することができ、差押えなどの対象とならないからです。ここでは、自己破産した場合の勤務先の給与や賞与・ボーナス、個人事業主の場合について、司法書士がご説明していきます。
自己破産申し立て後の手続きが開始した時点で、すでに受領している給与・賞与・ボーナスについては、現金や預金として扱われます。なお、ここでいう破産の手続きが開始した時点というのは、専門家に自己破産を頼んだときではなく、裁判所への自己破産申立が完了し、裁判所の手続きが開始した時点を指します。
現金と普通預金の取り扱いは、自己破産手続きが同時廃止事件か管財事件か、どこの裁判所かによって違いがあります。
破産者の財産が一定額に足らないことが明らかで、自己破産の費用をまかなえないときに、手続き開始とともに終了する自己破産手続きを「同時廃止事件」といいます。この場合、一定額未満の現金と普通預金は処分されず、手元に残しておくことが可能となります。
この一定額というのは、裁判所によって取り扱いが異なります。したがって、その地域での自己破産に慣れた司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
一例として、東京地方裁判所では33万円、大阪地方裁判所では50万円とされることが多いです(2021年9月時点)。
ただし、定期預金としている場合は、取り扱いが異なりますので、自己破産に強い専門家の無料相談でご確認ください。
破産者の財産を換価して債権者に分配する自己破産手続きを「管財事件」といいます。この場合には、管財人の費用を負担する必要がありますが、99万円までの現金や普通預金を自由に使える財産「自由財産」として残すことが可能です。
たとえば、給与・賞与・ボーナスをすでに受け取っており、現金・預金が100万円となっている場合、管財人の費用が50万円とすると、残った50万円は手元に残すことが可能です。
当社で承ってきた自己破産で、これから受領する給与・賞与・ボーナスなどを、処分すべき財産として計上するように裁判所から指示がきたことは今まで一度もありませんので、すでに受領している場合ほど心配する必要はありません。
ただし、締め日を過ぎてまだ支払われていない給与は、一部差押えをすることができる「債権」ですので、厳密には一部処分の対象とされてもおかしくはありません。ボーナスなどが高額な場合は、気をつけておいた方がいいかもしれません。
将来的に退職金が見込まれる場合には、一部差押えをすることができる「債権」と扱われます。これは自己破産における、給与・賞与・ボーナスの取り扱いとの大きな違いです。
具体的には、見込み額の「8分の1」から「4分の1」の額を処分対象の財産として計上する必要があります。200万円見込みの場合は、25万円から50万円の財産として計上する必要があります。
個人事業における入金待ちのお金は給与ではなく売掛金という債権になり、一部ではなく全部差し押さえられる財産になります。したがって、個人事業を続けたまま自己破産をすると、生活費がゼロになってしまうタイミングが発生してしまいます。
個人事業をされている方が自己破産する場合は、一旦廃業して就職してもらい、給与収入になってから自己破産を行って頂いております。どうしても事業を続けなければならない場合は、個人再生や任意整理を選択した方がいいでしょう。
自己破産すると、給与や賞与、ボーナス、退職金がが差し押さえられる可能性はありますが、将来の収入全てを取り上げられるわけではありません。まずは、今ある返しきれない借金から脱却しましょう。
差押え基準は、裁判所ごとに違います。同じ裁判所でも運用が変わることもありますので、債務整理の経験が豊富な司法書士に相談してみませんか。大阪債務整理・自己破産相談センターでは、相談は何度でも無料、あなたの自己破産を手続き完了までしっかりサポートします。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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