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自己破産したことは、家族にバレる可能性が高いです。
破産手続は、基本的に手続を内緒にできません。最大の理由は、家計収支表を世帯単位で作成する必要があり、給与明細や、場合によっては通帳なども世帯単位で出さなければならず、奥様あるいはご主人様の協力が必要だからです。もっとも、一人暮らしの場合と、ご家族と同居されている場合では多少変わります。それぞれについて説明します。
ひとり暮らしであれば、ご家族に対して借入がない限り、手続がバレることは基本的にありません。ご家族に対して借入がある場合は、その人を債権者として裁判所に報告しなければならないため、後日、裁判所から通知が届いてバレる可能性があります。奨学金などは、家族が保証人のケースも多いので、同じく裁判所から通知が届く可能性があります。
その人に債権放棄証書を書いてもらえるなら、裁判所からの通知は届きませんが、放棄証書を書いてもらう時点で手続を内緒にすることは難しいでしょう。この点はご家族と同居されている場合も同じです。
自己破産される方が、家族の扶養に入っている場合には、生計を維持している家族の収入を調べられるため、内緒に自己破産するのは難しいでしょう。
自己破産手続き後でも賃貸住宅から退去させられることはないです。家賃を滞納していないならば、管理会社や大家さんに自己破産をしたことがバレる可能性は低いです。
破産の場合、裁判所に対して家計収支表を2か月分提出します。基本的に世帯単位で作成するため、配偶者の協力を求めることになります。たとえば、奥様が破産となった場合にはご主人様の給与明細の提出が必要です。また、ご主人様が破産するが家計は奥様が管理している場合、通帳や光熱費領収書などの提出を奥様にお願いする必要があるでしょう。
自己破産による夫婦間の影響については、以下をご確認ください。
たとえば、ご主人様名義の持家に住んでいる奥様が破産をする場合、ご主人様に「同居証明書」を書いてもらう必要があります。「私はここに住んでいます」という証明書です。実家暮らしで自宅が父親名義の場合も同様の対応になります。
自己破産を決めた後は債権者を平等に扱うため、支払いをストップすることになります。そのため、必然的に滞納していることとなります。借金の返済が滞っていると、貸金業者から返済を催促する電話や督促状が届くでしょう。差出人に消費者金融や銀行ローン課が記載されていれば、借金をしていることが中身を見なくてもバレてしまいます。
自己破産をするには、裁判所に申立てをする必要があります。自己破産の手続きをした場合、裁判所から以下の書類が届きます。
破産手続開始決定通知書 | 破産申し立てから1週間前後 |
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免責許可決定の通知書 | 免責許可決定の日から2週間前後 |
裁判所からの郵便物は、自己破産申立て時に記載した住所に送付されますので、実家を出ている場合には、実家に裁判所から連絡があることはないでしょう。
自己破産手続きでは、20万円を超える財産を保有している場合、破産管財人に処分されます。ということは、突然車や高価な家具がなくなることになりますので、自己破産を隠すことが難しいといえるでしょう。
自己破産をすると、5~10年の間は、信用情報に事故情報が残ります。そのため、クレジットカードやローンの審査に通らなければ、ブラックリストに載っているのではないかと疑われるかもしれません。
以上のように、居住形態によらず様々な形でご家族の協力を求める必要がありますので、破産を完全に内緒で進めることはできません。
自己破産をすると、家族が保証人になっていた場合やお金を貸してくれていた場合は自己破産がバレるだけではなく、迷惑をかけることになります。
自己破産したことが完全に内緒にできない理由として、自己破産すると「官報」に手続きの内容や個人情報(氏名・住所など)が掲載されます。
官報を閲覧するには、以下の方法があります。
しかし、普段から官報をチェックしている人は少ないため、官報から確実に自己破産したことがバレるということは考えにくいでしょう。
自分で申し立てようとする場合、債権者からの書類などを自分の住所で集めると、郵送物から確実にバレるでしょう。
バレないように自己破産をするには、専門家を間にいれて書類の送付先を専門家の住所にしておく方法があります。
そのほかにも、専門家には経験と知識があるので、家族に知られることなく自己破産を行うノウハウがあります。
家族や同居人に迷惑をかけずに、なるべくバレずに借金問題を解決するには、自己破産以外の債務整理を行うという方法もあります。大阪債務整理自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、無料相談でご自身に最も適切な債務整理をご提案します。まずは、お電話・メール・LINEでご連絡ください。
自己破産した人の家族だからといって、代わりに借金の返済をする義務が発生したり、住宅のローンが組めないなどの大きな影響はありません。したがって、全てを秘密に進めるのではなく、正直に家族に伝えた上で、家族で力を合わせて自己破産という難局を乗り切るということを検討してみるのはいかがでしょうか。
親が自己破産した場合の子供・家族への影響(住宅ローンや親族への影響)について、詳しくは以下のリンクをご確認ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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