東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
自己破産をする場合、裁判所から通知が行くことになるのは債権者です。そのため、基本的に会社へ裁判所から通知が行くことはありません。
ただし、会社からの借入がある、社内で問題を起こして損害賠償金を支払っている、などの事情がある場合は、会社が債権者に当たりますので、他の債権者と同様、裁判所から通知が届くので会社に知られてしまいます。
以上が基本的なところですが、会社が債権者になっていなくても、破産手続と会社すなわち勤務先が完全に無関係というわけではありません。あなたが正社員で、勤続5年以上である場合には、現在の退職金金額を調査して財産として裁判所に報告しなければなりません。(実際退職しなさい、というわけではありませんのでご安心ください)
自己破産するには、一定以上の勤務年数がある場合「退職金見込み額証明書」の提出が必要です。このため、現在の退職金について総務や経理の人に問い合わせなければならず、聞き方を誤ると感づかれる可能性はあります。
退職金金額そのものを明示して証明できなくても、退職金規定から計算して報告することもできます。いずれにしても、何らかの書面の提出を勤務先にお願いすることになるので、秘密にしたい場合は問い合わせ方法に注意が必要です。
自己破産手続きをした場合、20万円以上の資産を持つ場合は、管財事件とされます。これには将来受け取るであろう退職金も含まれます。
没収される額は、状況や裁判所によって異なります。目安は次の通りです。
既に退職金を受け取っている場合 | 全額 |
---|---|
退職間近場合 | 4分の1 |
まだ在職中で退職の予定がない場合 | 8分の1 |
会社にバレるケースとして他に考えられるのは、
などがあります。
会社から直接借り入れをしている場合には、会社にも自己破産の通知が届くため、自己破産したことは知られてしまいます。その場合には、会社も債権者として破産手続きに参加することになります。
会社に直接借り入れをするのではなく、会社の労働組合を通じてローンを組んでいる場合にも会社や勤務先に自己破産を知られてしまう可能性があります。これは、債権調査のために、窓口である労働組合や会社宛てに通知が送られることが多いからです。
自己破産をすると官報に掲載されるので、会社に知られてしまうのではないかと心配される方もいます。
官報とは、政府が発行している機関紙であり、ネットや図書館で誰でも閲覧することができます。しかし、実際は、官報を見ている人はほとんどいませんので、そこからバレる心配はほとんどありません。
自己破産を会社にバレないようにするためには、逆説的ではありますが、早めに自己破産をしてしまうことです。
自己破産をすると会社にバレることを危惧するあまり、何もしないままでいると、債権者から訴訟を起こされ、最終的には給与の差押えをされることになります。こうなると、あなたが借金をしていることが勤務先に明らかとなってしまいます。
ただし、自己破産したとしても会社を解雇されることはありません。
しかしながら、自己破産したことを会社に知られてしまうと、居づらくなってしまうことは否めません。できるだけ、周囲の人にバレないように債務整理で借金問題を解決したいところです。
会社にバレたくないからと、会社からの借り入れを隠して自己破産の申立てをしてはいけません。裁判所に提出する資料からまず間違いなく明らかになりますし、一部の債権者を隠して自己破産を申し立てると自己破産が通らなくなります。
「できるだけ内緒で債務整理したい」
「勤務先には絶対に知られたくない」
このような場合には、任意整理を検討する必要もあるでしょう。悩みすぎず、司法書士や弁護士としっかり相談しながら手続を開始することが重要です。グリーン司法書士法人の無料相談にご連絡ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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