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自己破産はブラックリストに何年登録される?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産するとブラックリストに登録されます。

自己破産はブラックリストに何年登録される?

自己破産すると登録されるブラックリストとは

個人信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)で登録される、正常でない情報(事故情報)というものが、俗に「ブラックリスト」と呼ばれています。
つまり、通常の返済ができなくなった時点でブラックリストに登録されます。

自己破産して、ブラックリストに登録されるのはいつ

 専門家が受任して破産手続を開始した時点で、通常の返済が不可能になったことが債権者に明らかとなるので、この時点でブラックリストに載ります。そして、破産して裁判所から免責決定を受けると破産手続は終わりますが、免責決定の時点からおよそ5年間(全銀協は官報掲載から10年間)はブラックリストに載ったままとなります。
 信用情報は、登録しているカード会社等は誰でも調べることができます。また、各情報機関は保有している情報を共有しています。
 破産者からカード発行の申請を受けたクレジットカード会社は信用情報を調査し、その上でカード発行の許否を判断するため、ブラックリストに載っている間、およそ5年間は新たにカードを作ることができません。住宅ローンも同様に10年程度は組むことができません。

いつになればクレジットカードや住宅ローンが組めるのか

 では逆に「いつなら組めるのか」は会社ごとの判断となり明確な基準がないため、はっきりとはお答えできません。申し込んでみてカード会社の判断を仰ぐほかないでしょう。

カードが作れないからと言って

 なお、いわゆる闇金というものは、破産していても借り入れができる可能性はあります。しかし、破産前よりひどい借金地獄に陥る可能性が非常に高いので、絶対に手を出さないでください。


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