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個人信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)で登録される、正常でない情報(事故情報)というものが、俗に「ブラックリスト」と呼ばれています。
つまり、通常の返済ができなくなった時点でブラックリストに登録されます。
専門家が受任して破産手続を開始した時点で、通常の返済が不可能になったことが債権者に明らかとなるので、この時点でブラックリストに載ります。そして、破産して裁判所から免責決定を受けると破産手続は終わりますが、免責決定の時点からおよそ5年間(全銀協は官報掲載から10年間)はブラックリストに載ったままとなります。
信用情報は、登録しているカード会社等は誰でも調べることができます。また、各情報機関は保有している情報を共有しています。
破産者からカード発行の申請を受けたクレジットカード会社は信用情報を調査し、その上でカード発行の許否を判断するため、ブラックリストに載っている間、およそ5年間は新たにカードを作ることができません。住宅ローンも同様に10年程度は組むことができません。
では逆に「いつなら組めるのか」は会社ごとの判断となり明確な基準がないため、はっきりとはお答えできません。申し込んでみてカード会社の判断を仰ぐほかないでしょう。
なお、いわゆる闇金というものは、破産していても借り入れができる可能性はあります。しかし、破産前よりひどい借金地獄に陥る可能性が非常に高いので、絶対に手を出さないでください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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