東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
この記事では、自己破産で免責を受け、借金をゼロにして再出発を目指される方のために、自己破産における免責とは何か、免責を受けるための条件、受けられないケース、そして受けられない場合の対応策について司法書士が解説しています。
自己破産の免責とは、文字通り「自己破産によって借金を支払う責任を免れる」ことをいいます。
具体的にいうと、「支払が不可能になった借金」について、「自己破産と免責」を裁判所に申し立て、「借金をゼロ」にしてもらうことです。
どうして借金がゼロになるかというと、自己破産には二面性があり、破産者の財産を換価して債権者に公平に分配するという手続きである一方、破産者の財産でまかない切れない借金については責任を免除し、破産者に「やりなおし」の機会を与える手続きでもあるからです。
ただし、自己破産を申し立てれば無条件で免責を受けられるという訳ではなく、免責で借金をゼロにするためには条件を満たしている必要があります。
また、自己破産にはもともと免責を受けられない債権があります。こちらは別記事でご紹介しております。
次項では、自己破産で免責を受けるための条件をみていきます
裁判所に自己破産を申し立てて免責を受けるためには、大きく3つの条件があります。自己破産の最大の目的は、免責を受けて借金をゼロにすることですので、自身が免責を受けるための条件を満たしているかどうかを把握しておくことは大変重要です。
「免責不許可」とはいいますが、絶対に免責が認められないわけではありません。むしろ当社で承った自己破産案件では、免責不許可事由があっても免責を受けられたケースの方が多いので、安心して読み進めてください。
他にもありますが、当社でのご相談でよくある免責不許可事由をあげました。「免責不許可」と名前はついていますが、破産障害事由と異なり、事情によっては裁判所の裁量で免責を受けることができます。
自己破産に免責不許可事由があったとしても、事情によっては裁判所の裁量で免責を受けることができます。
というのも、親の莫大な借金を相続してしまったなどの特殊な場合を除いて、ほとんどの自己破産では多かれ少なかれ免責不許可事由に該当するため、厳格に免責不許可にしていては、ほとんどの自己破産では免責が受けられなくなり、自己破産の制度を設けた意味がなくなるからです。
あくまでも「裁判所の裁量」ですので、明確な基準というものがある訳ではありませんが、当社で承った自己破産案件からいいますと、次のような場合には免責不許可事由があっても免責が受けられる可能性が高いといえるでしょう。
※あくまで当社見解を述べたものです。
したがって、当社へ自己破産をご相談者される方へは、必ず家計の聞き取りをし、見直しのアドバイスをさせていただいております。
当社で担当させていただいた自己破産では、免責不許可事由があったとしても、ほとんどは免責されております。まずは、詳しいご事情をお聞かせください。
次に、万が一、自己破産で免責がおりなかった場合の対応をご紹介します。
当社で担当した自己破産では、ほとんど免責を受けられていますが、万が一免責が許可されなかった場合でも救済方法が残されています。
自己破産手続きで、免責許可されなかった場合には、破産者は即時抗告により異議を申し立てることができます(破産法252条5項)。「即時抗告」とは、決まった期間内に申し立てることを必要とされる不服申立てです。
即時抗告が出来る期間は、免責不許可決定から1週間以内(破産法13条、民事訴訟法332条)となっており、それまでに即時抗告を申し立てるかを決める必要があります。即時抗告は、自己破産を申し立てた地方裁判所を統括する高等裁判所に対して申し立てます。宛名は高等裁判所ですが、提出先は自己破産を申立てた地方裁判所に提出します。
一度地方裁判所で審査されているので、結果をひっくり返せる可能性は低いですが、不許可になった理由によっては異議申立を検討してもいいでしょう。
自己破産で免責を受けられなかった場合でも、他の債務整理で解決することは許されています。借金の大小によって、債務整理の方法を検討しましょう。
借金の額が年収を超えているような場合は、個人再生を検討しましょう。個人再生では、借金すべての免責を受けることはできませんが、一部免責を受けることができます。個人再生では、免責不許可事由が存在しないので、免責不許可事由のために自己破産で免責が受けられなかった人は、まず個人再生を検討すべきといえるでしょう。
次に、任意整理を検討します。任意整理では、借金の元本の免責を受けることはできませんが、将来の利息のカットを受けられるというメリットがあります。払えば払うだけ借金が減る状況にリスケジュールすることができる手続きです。
自己破産をするにも、最終目標は免責を受けて借金をゼロにすることです。無事免責を受けるために、自己破産の経験が豊富な当社の無料相談をおすすめいたします。
司法書士が具体的事情をうかがい、最適な自己破産書類の作成をご提供いたします。また、万が一自己破産で免責許可がでなかった場合でも、個人再生や任意整理などで解決方法をご提案する用意もあります。
グリーン司法書士法人では、電話やWEBで気軽にご相談できる環境をご用意しております。相談料・着手金無料ですので、手元に費用がなくてもご安心ください。経験と実績に基づき、依頼者の事情に応じた最適な方法で解決のお手伝いをしていきます。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
営業時間 平日9:00~20:00
土日祝10:00~16:00
24時間受付
営業時間 平日9:00~20:00
土日祝10:00~16:00
24時間受付
2営業日以内返信