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自己破産の免責とは?免責不許可への対応についても解説

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

 支払うことが不可能となった借金を自己破産でどうにかしたい。でも「自己破産をしたら絶対に免責を受けられるの?」というのが自己破産を検討中の方にとって一番の心配ごとではないでしょうか。

 この記事では、自己破産で免責を受け、借金をゼロにして再出発を目指される方のために、自己破産における免責とは何か、免責を受けるための条件、受けられないケース、そして受けられない場合の対応策について司法書士が解説しています。
自己破産における免責とは?自己破産で免責される条件と免責不許可の対応方法

借金がゼロになることを自己破産の免責という

 自己破産の免責とは、文字通り「自己破産によって借金を支払う責任を免れる」ことをいいます。

 具体的にいうと、「支払が不可能になった借金」について、「自己破産と免責」を裁判所に申し立て、「借金をゼロ」にしてもらうことです。
自己破産の免責とは借金がゼロになること
 どうして借金がゼロになるかというと、自己破産には二面性があり、破産者の財産を換価して債権者に公平に分配するという手続きである一方、破産者の財産でまかない切れない借金については責任を免除し、破産者に「やりなおし」の機会を与える手続きでもあるからです。

 ただし、自己破産を申し立てれば無条件で免責を受けられるという訳ではなく、免責で借金をゼロにするためには条件を満たしている必要があります。
 また、自己破産にはもともと免責を受けられない債権があります。こちらは別記事でご紹介しております。

次項では、自己破産で免責を受けるための条件をみていきます

自己破産で免責を受けるための3つの条件

 裁判所に自己破産を申し立てて免責を受けるためには、大きく3つの条件があります。自己破産の最大の目的は、免責を受けて借金をゼロにすることですので、自身が免責を受けるための条件を満たしているかどうかを把握しておくことは大変重要です。

自己破産で免責を受けるための3つの条件

  • 支払不能であること
  • 破産障害事由がないこと
  • 免責不許可事由がないこと

支払不能とは

自己破産手続きにおける「支払不能」とは、「返済期日が来ている借金」について、今後「継続的に支払っていけない」ことが「客観的」に分かる状態をいいます。

返済期日が来ている借金であること
 返済期日が来ていない借金については、まだ支払う必要がないので支払不能とはいいません。
継続的に支払っていけないこと
 たとえば取引先からの入金が遅れていて、一時的に支払えないだけの状態も支払不能とはいいません。
客観的であること
 客観的にみて節約したら支払えるのであれば、支払不能とはいいません。食費、教育費、被服費、娯楽費、保険料などが主な見直し対象です。
支払不能とは

破産障害事由とは

破産障害事由とは、自己破産の費用を裁判所に納めていなかったり、計画破産など不当な目的で自己破産が申し立てられていたり、自己破産手続きを進めるべきではない事情をいいます。
破産障害事由

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、破産手続きの障害とまではいかないものの、破産に至った借り方や行動が不誠実であった場合に該当します。もし自分がお金を貸す側だった場合に、破産者にされたら納得いかないことは大体該当します。

 「免責不許可」とはいいますが、絶対に免責が認められないわけではありません。むしろ当社で承った自己破産案件では、免責不許可事由があっても免責を受けられたケースの方が多いので、安心して読み進めてください。

免責不許可事由
自分の財産を不当に減少させる行為
 自己破産でとられてしまうからと、財産を隠したり、無償で友達にあげたりするような行為が該当します。
不当な債務負担行為
 すでに支払不能なのに、高利の借金で自転車操業をしていたり、クレジットカードで買った商品を購入額より安く換金してしまったりする行為が該当します。
当社へのご相談でよくあるのが、ヤミ金の利用や、クレジットで買った新幹線回数券の換金などです。
不公平な返済、担保提供行為
 一部の債権者だけを特別扱いして支払ったり、担保を提供したりする行為が該当します。
たとえば、家族や友人から借りたお金だけ返してしまっているような場合などです。
浪費やギャンブルなどの行為
 いわゆる無駄づかいのことです。
たとえば、生活に必須ではない高級車を購入したり、エステ施術を受けたりすることなどが該当します。近年では、スマホゲームの重課金が増えています。
また、パチンコ、競馬などのギャンブル行為も免責不許可事由に該当します。ギャンブルではありませんが、株、仮想通貨、FXなども免責不許可事由に該当します。
嘘を申告した借入れ
 破産申立てをする前の1年間に、年収や借入れ状況など嘘をついた上で、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたりした行為が該当します。
意図的に特定の債権者を隠す行為
 裁判所に提出する債権者の一覧表から、意図的に特定の債権者を抜いておく行為が該当します。
迷惑をかけたくないと思って、債権者一覧表に家族や友人を載せないような場合です。
裁判所に協力しない
 裁判所が調査のために説明を求めているのに、答えなかったり、嘘の説明をしたりする行為が該当します。
自己破産は、債権者から見ると財産である借金をゼロにしてしまう強力な手続きなので、裁判所は細かく調査をします。調査に協力しないと手続きが進まないので、途中で自己破産手続きは終了し免責も受けられなくなります。
7年以内に自己破産や給与所得者個人再生で免責されたことがある
 7年以内に裁判所を通して、借金の免責を受けたことがある場合には、原則として再度の免責を認めないというものです。

 他にもありますが、当社でのご相談でよくある免責不許可事由をあげました。「免責不許可」と名前はついていますが、破産障害事由と異なり、事情によっては裁判所の裁量で免責を受けることができます。

裁判所の裁量免責が認められる場合とは

 自己破産に免責不許可事由があったとしても、事情によっては裁判所の裁量で免責を受けることができます。

 というのも、親の莫大な借金を相続してしまったなどの特殊な場合を除いて、ほとんどの自己破産では多かれ少なかれ免責不許可事由に該当するため、厳格に免責不許可にしていては、ほとんどの自己破産では免責が受けられなくなり、自己破産の制度を設けた意味がなくなるからです。

 あくまでも「裁判所の裁量」ですので、明確な基準というものがある訳ではありませんが、当社で承った自己破産案件からいいますと、次のような場合には免責不許可事由があっても免責が受けられる可能性が高いといえるでしょう。
※あくまで当社見解を述べたものです。

①免責不許可事由の程度が軽微
②反省の度合いが高く、経済的な更生が見込める
①免責不許可事由の程度が軽微
 免責不許可事由の程度が軽微であれば、自己破産で免責を受けられる可能性が高いといえるでしょう。
 たとえば、毎日喫茶店でコーヒーを飲んでいたというようなケースも、浪費といえなくもありませんが、免責を不許可にしなければならないほど不誠実な行為とはいえないでしょう。
②反省の度合いが高く、経済的な更生が見込める
 自己破産制度の目的の一つとして、破産者の経済的な更生があります。したがって、今までの生活を反省し、今後は借入れに頼らない生活を送ることができることを裁判所にしっかり表明することは裁量免責を受ける上で重要なことであると考えております。

 したがって、当社へ自己破産をご相談者される方へは、必ず家計の聞き取りをし、見直しのアドバイスをさせていただいております。
当社で担当させていただいた自己破産では、免責不許可事由があったとしても、ほとんどは免責されております。まずは、詳しいご事情をお聞かせください。

 次に、万が一、自己破産で免責がおりなかった場合の対応をご紹介します。

免責がおりなかった場合の対応方法

 当社で担当した自己破産では、ほとんど免責を受けられていますが、万が一免責が許可されなかった場合でも救済方法が残されています。

・免責不許可の決定に対して異議申立てを行うこと
・他の債務整理で解決する

異議の申し立て

 自己破産手続きで、免責許可されなかった場合には、破産者は即時抗告により異議を申し立てることができます(破産法252条5項)。「即時抗告」とは、決まった期間内に申し立てることを必要とされる不服申立てです。

 即時抗告が出来る期間は、免責不許可決定から1週間以内(破産法13条、民事訴訟法332条)となっており、それまでに即時抗告を申し立てるかを決める必要があります。即時抗告は、自己破産を申し立てた地方裁判所を統括する高等裁判所に対して申し立てます。宛名は高等裁判所ですが、提出先は自己破産を申立てた地方裁判所に提出します。

 一度地方裁判所で審査されているので、結果をひっくり返せる可能性は低いですが、不許可になった理由によっては異議申立を検討してもいいでしょう。

他の債務整理を検討する

 自己破産で免責を受けられなかった場合でも、他の債務整理で解決することは許されています。借金の大小によって、債務整理の方法を検討しましょう。

 借金の額が年収を超えているような場合は、個人再生を検討しましょう。個人再生では、借金すべての免責を受けることはできませんが、一部免責を受けることができます。個人再生では、免責不許可事由が存在しないので、免責不許可事由のために自己破産で免責が受けられなかった人は、まず個人再生を検討すべきといえるでしょう。

 次に、任意整理を検討します。任意整理では、借金の元本の免責を受けることはできませんが、将来の利息のカットを受けられるというメリットがあります。払えば払うだけ借金が減る状況にリスケジュールすることができる手続きです。

まずは、専門家による無料相談をご利用ください。

 自己破産をするにも、最終目標は免責を受けて借金をゼロにすることです。無事免責を受けるために、自己破産の経験が豊富な当社の無料相談をおすすめいたします。
 司法書士が具体的事情をうかがい、最適な自己破産書類の作成をご提供いたします。また、万が一自己破産で免責許可がでなかった場合でも、個人再生や任意整理などで解決方法をご提案する用意もあります。

 グリーン司法書士法人では、電話やWEBで気軽にご相談できる環境をご用意しております。相談料・着手金無料ですので、手元に費用がなくてもご安心ください。経験と実績に基づき、依頼者の事情に応じた最適な方法で解決のお手伝いをしていきます。

よくあるご質問

自己破産の免責とは?
自己破産の免責とは、文字通り「自己破産によって借金を支払う責任を免れる」ことをいいます。具体的にいうと、「支払が不可能になった借金」について、「自己破産と免責」を裁判所に申し立て、「借金をゼロ」にしてもらうことです。
自己破産で免責を受けるための条件とは?
「支払不能であること、破産障害事由がないこと、免責不許可事由がないこと」の3つがあります。
免責がおりなかった場合はどうしたらいい?
当社で担当した自己破産では、ほとんど免責を受けられていますが、万が一免責が許可されなかった場合は、免責不許可の決定に対して異議申立てを行うこと・他の債務整理で解決するという救済方法が残されています。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
詳しくはこちら

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