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しかし、賃貸物件に住んでいる人からは、自己破産すると、
「自己破産したら、今住んでいる賃貸マンションから出ていかなければならない?」
「自己破産後には、賃貸物件へ引っ越し出来ないのでは」などの心配をよく聞きます。
アパートとの賃貸借契約が有効である限り、自己破産した場合でも、特殊な場合を除いて基本的には退去しなくて良いです。
ここでは、自己破産で賃貸借契約を解除されるケースや、新しい賃貸物件に引っ越しできるのかについて解説していきます。
冒頭で述べたように、自己破産しても賃貸物件から退去を命じられることはありません。
自己破産は借金を整理して正常な生活を取り戻す手続です。
その「正常な生活」の中には住む場所があることも当然含まれます。自己破産後に仕事を続けられることと同様、アパートにも住み続けられます。
自己破産手続き後に賃貸物件を追い出されると考えられるケースは2つあります。
自己破産をしただけで、賃貸物件を追い出されることはまずないでしょう。何か月分の家賃を滞納すると契約解除されるかは、それぞれの契約によって異なるため、一概にはいえませんが、3ヶ月分が目安だといえます。家賃を3ヶ月分滞納すると賃貸人(大家さん)との信頼関係を壊したとされて、契約解除が認められやすいです。
自己破産した場合、実際に問題になるのは家賃を滞納してしまった、債務不履行の場合です。
滞納をすると追い出されるからといって、滞納を解消してしまうと自己破産手続きで禁止されている偏頗弁済(一部の債権者だけに偏った返済をすること)に該当してしまいます。したがって、原則滞納解消できないので、賃貸借契約が解除されてしまうという流れになってしまいます。
借金の返済ができなくなって自己破産したのなら、生活を見直す必要があるでしょう。賃貸借契約を解除する理由として、ご自身の収入に見合わない家賃を支払っている場合は、破産管財人が賃貸借契約の解除を決めます。
破産管財人とは、破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士です。破産した人が持っている財産を管理したり処分してお金に換える専門家です。
一般的に、給料の手取りに対して家賃は3分の1以内に収めるのが理想とされていますので、収入に見合わない物件に住み続けて、また自己破産を考えるほどの借金を抱えてしまわないように、住宅費の見直しを行うと良いでしょう。
自己破産をしても、新しく賃貸借契約を結べなくなることはありません。しかし、契約の際に注意するべきポイントがあります。それは、賃貸借契約を結ぶ際に、「入居審査」があることです。
賃貸借契約の審査には、以下のように2つのパターンがあります。
自己破産をすると信用情報の事故情報(ブラックリスト)に登録されますが、大家さんは信用情報を見ることはできないので、家賃の支払い能力があると判断されれば審査は通ります。年収が低い場合でも、連帯保証人の職業や年収がしっかりしていれば大丈夫でしょう。
審査内容としては、信用情報機関に登録された個人情報を調べることになります。信用情報には、事故情報(ブラックリスト)として自己破産したことが登録されますから、自己破産の情報が消えるまでの5年から10年は審査に通るのは難しいでしょう。
信用情報機関 | 主な登録内容 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカードの利用歴など |
日本信用情報機関(JICC) | 消費者金融との取引履歴など |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行や信用金庫との取引履歴など |
あるいは、あらかじめ不動産会社に自己破産した事実を相談し、連帯保証人のつけ方や審査に通りやすい家賃保証会社などを教えてもらい、賃貸借契約を結ぶために協力を仰ぐのもおすすめです。
家賃保証会社には、大きく分けて2種類があります。
・信用情報機関に加盟している家賃保証会社
・信用情報機関に加盟していない家賃保証会社
・日本セーフティー・JID・アルファー・エルズサポート・全保連・ニッポンインシュア・フォーシーズ・カーサ(Casa)・ルームバンクインシュア
信用情報機関に加盟していない家賃保証会社であれば、ブラックリストに載っているかを確認されることが基本的にないため、審査に通りやすいはずです。
自己破産後に引っ越す物件を探すのであれば、家賃を重視して選ぶことが重要でしょう。さらに、引っ越すとなると家賃のほかにも、敷金・礼金・引っ越し業者への依頼・保険料などの費用がかかります。
公営住宅やUR賃貸への引っ越しは、引っ越し費用を押さえられるのでおすすめです。
信用情報機関 | 主な登録内容 |
---|---|
公営住宅 | クレジットカードの利用歴など |
UR賃貸 | 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理する賃貸住宅。 礼金・仲介手数料・更新料・保証人無しで借りられる |
自己破産は借金を整理して正常な生活を取り戻す手続です。
その「正常な生活」の中には住む場所があることも当然含まれます。自己破産後に仕事を続けられることと同様、アパートにも住み続けられます。
自己破産をご検討しているのであれば、経験豊富な専門家にご相談することをおすすめします。大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、無料相談を受け付け中です!
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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