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自己破産後の車は残せるの?車を残すための条件はこちら!

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産すると車はどうなるの?自己破産しても車を残す方法について解説!

自己破産をした場合、原則として、車は処分の対象です。

しかし、条件を満たすと自己破産をしても車を没収されずに残すことができます。

お気に入りの車や生活に必須の車などできれば、処分せず手元に残したいですよね。

このコラムでは、車を残せるケース・残せないケースについて紹介します。また、車を残す方法についても解説します。

自己破産すると車(自動車)はどうなる

自己破産すると、手元に残すことができる財産が法律上定められており、その財産のことを「自由財産」といいます。
車は、基本的に自由財産に含まれていないため、自己破産すると、没収されて売却で現金化し、債権者に配当することになります。

自己破産で車が没収されるケース

そもそも、車が没収されるのは以下の2つのケースがあります。

1.裁判所の判断によって処分されるケース
2.ローン会社等に、引き上げられるケース

それぞれの基準について見ていきましょう。

裁判所の判断によって処分される基準

裁判所が「車を処分すべきか、処分しなくてよいか」を判断する基準は自由財産に該当するかどうかによって決められます。

裁判所が「処分すべき」と判断した場合、自由財産(法的に所有が許される財産)以外の財産は処分され、債権者(お金を貸している人)に分配されます。

この「自由財産」は原則として以下のように決められています。

1. 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
2. 法律で差し押さえが禁止されてる財産
3. 99万円以下の現金
4. 裁判所が自由財産拡張を認めた財産
5. 破産管財人が破産財団から放棄した財産

上記に該当する財産は、処分の対象とならず、自己破産をしても没収されることはありません。

車は、4の「裁判所が自由財産拡張を認めた財産」に該当することがあります。この「自由財産拡張を認めた財産」というのは、裁判所ごとによって基準が異なりますが、例えば、東京地方裁判所などでは以下のように定められています。

・残高が20万円以下の預貯金
・見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
・処分見込額が20万円以下の自動車
・居住用家屋の敷金債権
・電話加入権
・支給見込額の8分の1相当の額が20万円以下の退職金債権
・支給見込額の8分の1相当の額が20万円を超える退職金債権の8分の7に相当する額
・家財道具

これからも分かるように、処分見込額、つまり売却時の査定額が20万円以下の車の場合、裁判所の基準では残すことができます

ローン会社などに車が引き上げられる基準

ローン会社や販売店、クレジット会社などが車を引き取るのは、

・その車にローンが残っているか
・所有権留保特約が付いているか

かどうかで決まります。

所有権留保特約とは「購入時から使用することはできるが、マイカーローンの完済まで担保として所有権を販売店や金融機関に残しておく」という契約です。

この契約がある場合、ローンが残っている場合の所有権は、所有者ではなく債権者(車の代金を貸している側)にあるということです。

ローンが返せない場合に、ローン会社等が裁判なしで引き上げられるのはこの特約があるからです。

ただし、所有権留保特約が付いているからと言って、必ず処分されるわけではありません。契約内容によって異なるため、必ず専門家に相談するようにしましょう。

【ケース別】自己破産後のローン支払い中の車の行方

では、上記を踏まえて、ケースごとの自己破産後の車の行方について見ていきましょう。

【ローン内容】 【残せるポイント】
①ローンが残っているとき 残せる可能性あり
②ローンが残っていないとき 車の価値によっては残せる可能性あり
③ローン契約に所有権留保特約が付いているとき 契約内容によっては残せる可能性あり

ケース①ローンが残っているとき【残せる可能性あり】

ローンが残っている場合、ローン会社等(販売店やクレジット会社を指す)が車を引き取りに来るという流れになりますが、この場合でも諦めてはいけません。

車を残せるかどうかは、

・ローン契約における所有権留保特約
・車の種類
・車の価値
・車検証の表示

によって、結果は分かれますので、諦めず経験が豊富な専門家のサポートを受けることが大事です。

ご注意

場合によっては、返却してしまうと自己破産手続きに支障がでる可能性があるので、必ず専門家にご相談ください。

ケース②ローンが残っていないとき【車の価値によっては残せる可能性あり】

ローンがない場合は、車の価値で結果が決まります。前章で紹介した「裁判所が認めた自由財産拡張の財産」に該当する程度の価値であれば残すことが可能です。

なお、「裁判所が認めた自由財産拡張の財産」に該当しない車でも、生活や仕事に絶対に必要な場合、車を残せる可能性もあります

各地の裁判所で基準がありますが、初年度登録から5年以上が経過し、排気量が2000CC未満なら処分の必要はありません

<車が無価値とされる目安>
高級車(新車価格300万円以上)を除き、年月が経った車は、一般的にはほぼ無価値と判断される傾向にあります。普通車と軽自動車によって次のように異なります。

普通車:初年度登録から7年
軽自動車:初年度登録から5年
ただし、「登録3年だけど20万KM走っている」「10年落ちの高級車」など、使い方や種類によっても価値は上下しますので、きちんとした査定をとることが重要です。

大阪債務整理・自己破産相談センターでは、裁判所や保険会社なども参考にしているオートガイド社発行の自動車価格月報「レッドブック」を取りそろえているので、机上ではありますが、相談時におおよそのの査定額をお知らせすることができます。

ケース③ローン契約に所有権留保特約が付いているとき【契約内容によっては残せる可能性あり】

ローン契約に所有権留保特約が付いている場合、契約上の占有者が誰にあるのか、軽自動車か普通車かによって異なります。

それぞれ見ていきましょう。

軽自動車

Ⅰ占有が自分(あなた)にあるとき 残せる可能性あり。車の価値によって残せるかどうかが決まります。
「何をわかりきったことを。自分が使っているのだから占有権は自分にある」というのは間違いです。
通常のマイカーローンでは、契約で占有をローン会社等に移し、自分は代理で占有するという条項が盛り込まれていますので、契約書を注意して読むことが重要です。
Ⅱ占有が販売店に移る契約で、ローン契約が金融機関の立替払い契約 残せる可能性あり。車の価値によって残せるかどうかが決まります。
Ⅲ占有が販売店に移る契約で、金融機関の保証付き代金分割契約 車は引き上げられてしまいます。
Ⅳ占有がクレジット会社に移る契約で、ローン契約が金融機関の立替払い契約 車は引き上げられてしまいます。
Ⅴ占有がクレジット会社に移る契約で、金融機関の保証付き代金分割契約 車は引き上げられてしまいます。
Ⅵ第三者が代わりにローン返済するプラン 残せる可能性あり。車の価値によって残せるかどうかが決まります。
この方法を使えば、車の所有権が手に入ります。
ただし、結果は、ローンがない場合の車のケースで判断することになり、払ったはいいが車を失うという可能性があるため、早まらずご相談頂くことが得策となります。

普通車

Ⅰ車検証の所有者が自分(あなた)であるとき 残せる可能性あり。車の価値によって残せるかどうかが決まります
Ⅱ車検証の所有者が販売店で、ローン契約が金融機関の立替払い契約 残せる可能性あり。車の価値によって残せるかどうかが決まります。
Ⅲ車検証の所有者が販売店で、金融機関の保証付き代金分割契約 車は引き上げられてしまいます。
Ⅳ車検証の所有者がクレジット会社で、ローン契約が金融機関の立替払い契約 車は引き上げられてしまいます。
Ⅴ車検証の所有者がクレジット会社で、金融機関の保証付き代金分割契約 車は引き上げられてしまいます。
Ⅵ第三者が代わりにローン返済するプラン 残せる可能性あり。車の価値によって残せるかどうかが決まります。
この方法を使えば、車の所有権が手に入ります。
ただし、結果は、ローンがない場合の車のケースで判断することになり、払ったはいいが車を失うという可能性があるため、早まらずご相談いただくことが得策となります。

自己破産における車の引き上げ時期

ご注意

引き上げ要請があっても、手元に残せる可能性があります!
自己判断で要請に応じてしまうと自己破産手続きに不利になる可能性もあるので、専門家に相談するようにしましょう。

自己破産の手続きを専門家に依頼すると、大体3日~1週間ほどで債権者から車の引き上げ要請がきます。手元に残せる可能性があるときでも要請をしてくるので、注意が必要です

手元に残せる可能性があるときに引き上げに応じてしまうと、自己破産手続きで不利になることがあるので、あいまいな判断で引き上げに応じてしまわないようにしてください。

なお、債権者からの引き上げ要請に応じてもいい場合、決まった期間があるワケではありませんが、「速やかに」返却する必要があります(目安:2週間程度)

自己破産後も車を残す方法

ローンが残っていて、ローン会社等に引き上げられるようなケースでは、それを回避するのは難しいのが現実です。

一方、「ローン会社に引き上げられはしないけれど、裁判所に処分される可能性はある」という状況であれば、残せる可能性はあります

ここでは、ローン会社等からの引き上げを回避した車について、借金問題を解決するときに残す方法があるので、その方法をプランごとに紹介します。

プラン①車に価値がないことを裁判所に説明する

自己破産で車などの財産を取られてしまうのは、売却して債権者に分配されるためですが、価値が低い車については売却代金より売却の費用の方が高くつく可能性があるので、処分されない可能性があります。基準としてよく用いられる金額は20万円です。

プラン②管財人が就任する自己破産(管財事件)で申し立て、自由財産として残してもらう

管財事件では、生活に必要な財産を自由財産(手元に残せる財産)としてもらうことが可能です。

ただし、家族の介護、運送の仕事など、車がなければ生活が成り立たなくなる程度の必要性を要します。

単に、通勤や買い物に「便利なので、ないと困る」程度では残せない可能性が高いでしょう。

なお、郊外などで、「最寄りの交通機関まで徒歩数時間」ということがあり得ますが、そこまでいくと通勤・買い物を理由に残せる可能性も高いと思われます。

ただし、最終的には管財人の意見を聞きながら裁判所が決めることになります。また、管財事件として申し立てると、自己破産の申立費用に加えて管財人に支払うお金(管財予納金)が20万~50万円程度かかるので、どのようなプランが得なのかシミュレーションしてみた方がいいでしょう。

初年度登録が5年以上前というような古い車などは、破産手続上は価値ゼロとされるため、手元に残せる可能性が高いです。

プラン③自己破産手続開始決定後の収入で再購入する

自己破産の要件を満たしていると、裁判所により破産手続き開始決定が出されます。

この決定が出た後に発生した収入は、問題なく自分の財産としてもいいので、その後、お金を積み立てれば別の車を購入することが可能です。

なお、自己破産をすると信用情報に登録され、5~10年程度ローンが組めなくなるので、積み立てて現金購入する必要があります。

プラン④自己破産以外の債務整理を選択する

自己破産以外の債務整理であれば、車を残すことも可能です。

主な債務整理の手段としては

任意整理
個人再生
の2つですので、それぞれ見ていきましょう。

【任意整理を選択した場合】

任意整理とは、弁護士・司法書士などが間に入って借金額や返済方法について交渉し、和解契約を締結する手続きです。

整理する対象の借金や財産の処分方法を自由に決めることができるため、自動車ローンを整理対象から外すことにより、車を手元に残すことができます。

【個人再生を選択した場合】

個人再生とは、裁判所の力を借りることで、5分の1~10分の1程度まで借金を減らす手続きのことです。

個人再生は債務額と財産額との比較で返済額が決まるため、財産(自動車)の価値さえしっかり報告すれば、自動車を手元に残すことができます。

ただし、ローンが残っていて、債権者からの引き上げの対象となる場合には、失う可能性がありますので、注意が必要です。任意整理と異なり、個人再生において自動車ローンを手続きから除外することは許されません。

自己破産をご検討中なら大阪債務整理・自己破産相談センターにご相談ください!

今まで述べてきたように、自己破産すると車が処分されてしまうかどうかは、ローンが残っているか、車の時価によって異なります。

車を残して自己破産する方法もありますが、本当に自己破産するしかないのか、専門家にご相談することが債務整理への近道といえるでしょう。

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、実績が豊富な司法書士が在籍していますので、あなたにあった債務整理を無料相談でご提案ます。

よくあるご質問

ローンの有無でどう変わるの
ローンがない場合は、車の価値で結果が決まります。車の価値が20万円以下の場合は、自己破産しても車を手元に残すことができることが多いです。20万円を超える車でも、生活や仕事に絶対に必要な場合、車を残せる可能性があります。ローンが残っている場合、ローン会社等(販売店やクレジット会社を指す)が車を引き取りに来るという流れになりますが、この場合でも諦めてはいけません。
自己破産における車の引き上げ時期はいつ
自己破産の手続きを専門家に依頼すると、大体3日~1週間ほどで債権者から車の引き上げ要請がきます。手元に残せる可能性があるときでも要請をしてくるので、注意が必要です。
車を残す方法はありますか
自己破産すると車が処分されてしまうかどうかは、ローンが残っているか、車の時価によって異なります。車に価値がないことを自己破産手続きで疎明する、管財人が就任する自己破産(管財事件)で申し立て、自由財産として残してもらう、自己破産手続開始決定後の収入で再購入する、自己破産以外の債務整理を選択するなどの方法があります。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
詳しくはこちら

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