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自己破産が終われば、海外旅行するのは自由です。パスポートに自己破産したという事実が記載されることもありません。
それでは、自己破産手続きの最中に海外旅行が可能なのでしょうか。ケース別に解説していきます。
海外旅行は、浪費に当たり「免責不許可事由」に該当する可能性があります。免責不許可事由があると自己破産に支障がでるため控えた方がいいでしょう。どうしても海外に行かないといけない事情がある場合は、司法書士や弁護士に必ず相談してください。
管財事件になった場合は、免責許可の決定を受けるまでは、都道府県外に旅行に行くには裁判所の許可が必要なので、海外旅行に行くにも裁判所の許可が必要です。
もちろん、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が終われば自由に旅行に行くことができますし、実際は、裁判所は簡単に許可を与えてくれるようです。
裁判所の許可があれば海外旅行はいけるが、自己破産で免責を受けようとしているのに、高額な海外旅行に行くのは裁判所の心証が悪いので、避けた方がいいでしょう。
ちなみに、「簡単に許可」として想定しているのは海外旅行ではなく、日帰り旅行や県外出張、海外出張などです。
また自己破産でも同時廃止事件の場合は、裁判所の許可がなくても、自由に旅行に行くことが許されています。
自己破産手続き中も含めて、パスポートの申請・取得が可能です。
すでに取得しているパスポートを没収されるということもありません。
有効期限が1年未満となった場合の切り替え申請も可能です。
パスポートの取得に制限がかかるのは、犯罪歴があったり、刑罰を受けた人です。自己破産などの債務整理は、犯罪行為ではありませんので、パスポートの取得に影響が出ることはありません。
海外旅行では、クレジットカードが便利ですが、自己破産から5年から10年はクレジットカードが使えない可能性が高いです。
クレジットカードが使えない場合は、デビットカードや家族カードなどの他の手段を検討するとよいでしょう。
自己破産手続が終われば自由に海外旅行ができます。しかし、ギャンブルなどが原因の方は、反省していることを伝えるために、免責許可をもらえるまで海外旅行などは控えられることをおすすめします。
免責許可が出た場合は、海外旅行ができます。
その時の費用については、破産手続き開始決定後の財産は原則として新財産とみなされますので、必要なお金を稼ぐことができれば、海外旅行も可能です。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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