東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談

大阪債務整理・自己破産相談センター
                       司法書士・事務員のワクチン接種率100% 相談室の消毒・換気を徹底 パーテーション設置

自己破産後、携帯・スマホはどうなる?3つの対処法で再度契約が可能

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産後、携帯・スマホはどうなる?再度契約するための対処法

自己破産をしたいけど、携帯やスマホが使えなくなるのは困る

「自己破産をしたいけど、携帯やスマホが使えなくなるのは困る」

そのような心配をしている方は多いのではないでしょうか。

携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)は、「仕事」や「プライベート」においてなくてはならないもの。自己破産をして借金問題は解決したいけど、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBank)のことが心配というお気持ちは当然です。

実際、自己破産をしたことで、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が使えなくなってしまうケースがあります。

ここでは、自己破産をしても「携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を使い続けられるケース」「使えなくなってしまうケース」を説明しています。

使えなくなってしまうケースに該当する方のために、解決方法も説明していますので、安心してご覧ください。

借金の減額で破産は避けられるかもしれません!

自己破産で携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が使えなくなるケースと使えるケース

自己破産をしても、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が継続して使えるケースと、使えないケースがあります。具体的なケースは以下のとおりです。

携帯・スマホが使えなくなるケース
  • 携帯・スマホ端末代を分割払いしている
  • 携帯・スマホの利用料金を滞納しているケース
  • キャリア決済を利用しているケース
携帯・スマホが使えるケース 機種料金の残債、携帯・スマホの料金の滞納、キャリア決済の利用がないケース

ここでは、使えないケースと使えるケースについてそれぞれ解説します。
なお、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が使えないケースの解決方法については、後半で解説しますので、そちらも一緒にご確認ください。

自己破産すると携帯・スマホが使えないケース

機種料金の残債、携帯・スマホの料金の滞納、キャリア決済の利用がないケース

【使えないケース①】携帯・スマホ端末代を分割中である(ドコモ・ソフトバンク・au)

最初に携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の契約をしたときに、購入した端末の代金を月々の料金に含め、分割で支払っているケースで、ほとんどの方がこれに当てはまるのではないでしょうか。

「分割払い」というのは、先に商品を受け取って後払いするということなので、「債務」(いわゆる借金)に該当します。

法律上、自己破産する場合は「すべての債務」を手続きに含めなければならず、機種代金の残高も例外ではありません。

そのため、必ず携帯会社へ自己破産の手続きが開始される通知が届きます。「自己破産をした」という事実を知られれば、利用者が正常な支払いができないと判断され、強制解約をされる可能性が高いでしょう。

なお、強制解約するかどうかは、あくまで携帯会社の判断によります。携帯会社によっては、強制解約をしないところもありますが、非常に稀でしょう。

【使えないケース②】携帯・スマホの利用料金を滞納しているケース

携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の利用料金を滞納している場合でも、自己破産をすると強制的に解約させられます。理由としては、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)端末の機種代が残っているときと同じです。

携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の滞納料金は、「債務」となるので、自己破産の手続きに含めることとなり、自己破産をしたという通知が行きます。

そのため、分割払いが残っているケースと同様に携帯会社に利用者が正常な支払いができないと判断され、強制解約をされる可能性が高いでしょう。

【使えないケース③】キャリア決済を利用しているケース

キャリア決済は、ドコモ払い・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて支払いなどをが指し、商品代金を通信利用料金とあわせて支払えるサービスです。

キャリア決済の場合、クレジット払いのように一時的に支払いを携帯会社が立て替え、利用者が後から携帯料金と一緒に支払うシステムですので、通常の「クレジットカードを使った買い物」と全く同じです。このため純粋な電話の料金とはならず、「債務」として自己破産の手続きに含まれることがほとんどです。

このケースでも同様に、携帯会社へ自己破産をした通知が行きますので、強制解約される可能性が高いでしょう。
また、自己破産中にキャリア決済したことがバレると、自己破産中にもかかわらず新たな借金をしたとみなされ、自己破産手続きに支障が出る可能性があります。

自己判断は避けて専門家の意見を仰ぐことをオススメします。

【使えるケース】機種料金の残債、携帯・スマホの料金の滞納、キャリア決済の利用がないケース

機種料金の残債、携帯・スマホの料金の滞納、キャリア決済の利用がないケース

自己破産しても問題なく携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が使えるケースとしては、上記で解説した使えなくなるケースの反対です。

  • 一括で購入したので携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)端末の機種代が残っていない
  • 携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の利用料金の滞納がない
  • キャリア決済を利用していない

この3点を満たしている場合は、自己破産をしても携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を使い続けることが可能です。

機種変更は、可能。ただし、一括購入する(docomo、au、SoftBankなど)

また、手続き後も一括購入であれば、機種変更が可能です。
なぜなら、自己破産をするとブラックリストに載るため、利用料金と機種代の分割金を一緒に払うことはできなくなります。自己破産後に、機種変をする場合は、一括購入できるように代金を貯めてからか、一括で購入できる安い機種を選ぶと良いでしょう。

受任通知後のキャリア決済

司法書士や弁護士から各債権者へ受任通知を発送した後には、キャリア決済はしないようにしましょう。もし、その期間中にキャリア決済をしてしまうと、新たな借金として扱われる可能性があります。あるいは、偏頗弁済としてみなされ、管財事件として扱われるリスクがあります。

管財事件として扱われると、同時廃止事件になるよりも手続き費用が高くなります

自己破産で解約されないための対処法

携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)は、今や生活必需品であり、仕事でも使っている人がほとんどですので、解約されてしまうと困りますよね。

ここでは、自己破産で携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が解約されてしまった場合の対処法について解説します。

機種料金の残債、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の料金の滞納、キャリア決済の利用がないケース

解決方法①携帯・スマホの機種代を家族に支払ってもらう

解決方法の1つ目は、自己破産手続き前に、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の機種代金を家族に払ってもらうという方法です。

携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の機種代が「債務」になるのが問題なので、それを払ってしまうというのが一番早いですが、他の借金は免除してもらうのに、破産者が携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)電話会社にだけ返済するというのは、「偏頗弁済」と言って、破産手続き上ではご法度となります。

偏頗弁済とは?
複数ある債権者のうち、ある特定の債権者にだけ返済する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。自己破産の手続きをする際、破産者に財産がある場合には、債権額に応じて按分されることになっています。
「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は、「債権者平等の原則」という破産法の重要な規定に反するため、免責不許可になる可能性があります
偏頗弁済(へんぱべんさい)

自己破産手続きでは、債権者への返済は平等に行うよう法律で決まっているからです。

一方、自身で返済するのではなく「家族に」返済してもらうようにすれば、問題はありません。

「自己破産する人の財産」と「家族の財産」は別のものであり、自己破産をしたからといって、家族の財産が差し押さえられることはありません。したがって、家族の財産で支払えば、問題はないのです。

ただし、家計を担っている人が自己破産をする場合には注意が必要です。例えば、家族を養っている夫が自己破産をする場合、夫の収入の一部を妻が「へそくり」として貯めていた場合、この「へそくり」は妻の財産とは認められません。

つまり、自己破産をする夫の代わりに、妻が夫の収入から捻出したへそくりで機種代金を支払うのは認められない可能性が高いのです。

家族に機種代金を支払ってもらう場合でも、司法書士や弁護士などの専門家に相談される方が安全です。

解決方法②任意整理で借金問題を解決する

任意整理であれば、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を解約されずに借金を整理することができます。

任意整理では、債務を自由に選択することができ、携帯電話会社を手続きから除外することで、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を使い続けたまま経済的な再生を果たすことが可能だからです。

任意整理とは、債権者と交渉して、利息をカットしてもらい、借金額を減額する手続きです。

たとえば、50万円を年利18%で借りていて毎月3万円の返済をしているケースでは、任意整理をして60回の分割に延長できた場合、毎月の負担は8400円程度まで軽減されます。

この差は大きいですよね。自己破産しかないと思っていても、任意整理で解決できたという方も大勢います。

携帯電話・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が解約されないか心配という方は、自己破産が回避できないかどうか、経験豊富で信頼できる専門家の診断を受けてみるのもいいかもしれません。

自己破産して強制解約されると再度契約するのが難しい

携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の利用料金を滞納した、支払わなかったことにより信用情報機関に情報が載ることとなります。いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。

機種料金も、クレジットや住宅ローンなどと同じ、「信用取引」にあたるため、自分の信用情報に傷があれば、携帯電話会社(docomo、au、SoftBankなどの通信事業者)はその人と契約を結びません。

したがって、自己破産をして残念ながら携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を解約されてしまうと、docomo、au、SoftBankなど大手キャリアでは、新しい契約が難しくなってしまいます。

自己破産で携帯・スマホが解約された場合の対処法

機種代金を支払ってくれる人もおらず、任意整理では借金の解決も難しいという場合には、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が解約されるのは避けられません。

前述したとおり、一度自己破産によって携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が解約されると、一定期間新たに契約するのは難しいのが現実です。

しかし、だからといって何年間も携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を持たずに生活するのは難しいですよね。

ここでは、自己破産で携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)が解約された場合の、その後の対処法について解説します。

対処法①家族名義で契約してもらう

家族名義で契約してもらう
自己破産をしても、本人の家族であれば問題なく契約できることがほとんどです。自己破産の効果は、破産をした本人にだけ発生するからです。

また、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)は、家族名義で契約をしてしっかり料金さえ支払えているのであれば、名義人と利用者が異なっていても特に問題はありません。

ご家族に頼んで、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)の契約をしてもらいましょう。

対処法②携帯・スマホの本体を一括で購入し、格安SIM会社と契約する

携帯・スマホの本体を一括で購入し、格安SIM会社と契約する
「信用取引」となるのは、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を分割払いで購入する場合です。そのため、本体を一括で購入する分には特に問題はありません。

しかし、ブラックリストに載っていると、大手キャリア(auやSoftbank、docomoなど)の場合契約をしてくれない可能性も否めません。

一方、格安SIM会社の場合、信用情報を取り扱う期間に加盟していないことが多いため、大手キャリアよりも契約できる可能性が高くなります。

格安SIMを契約して、一括で購入した携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)を利用するのが良いでしょう。

また、自己破産前に所有していた携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)がSIMフリーであれば、そのまま格安SIMの会社で契約をして、新しいSIMを入れるだけでも利用することができます。

対処法③携帯契約時に預託金を用意する。

預託金とは、契約途中で料金を滞納した場合に、契約時に預けている預託金から支払いができるよう、携帯通信会社に預けるお金です。大体5~10万円が相場です。
docomo、auでは、この制度が導入されており、5~10万円の預託金を預けることで、ブラックリストに載っていても新規契約ができる場合があります。

ご注意

信用情報機関とは別に、携帯キャリア同士については、未払い情報が共有されています(TCA)が、基本的に自己破産の免責が確定した場合には、その情報は消えるものと理解しております。
ただし、破産債権者自身は内部で情報を保管していると考えられるため、再度docomoにて契約することは難しいかもしれません。
また、免責確定については、積極的に債権者に伝えないと分からないため、まだ通知をされていないのであれば、TCAからの情報削除を促すために通知されることをオススメします。
端末の分割審査については、CICの管轄になるので、信用情報に自己破産をしたという事故情報(ブラックリスト)があると、おそらくできないでしょう。また、良いか悪いかは別として、端末の分割申込の際に確認した信用情報に引っ張られて、利用契約自体も難しくなるかもしれませんので、申込の際は一括払いとした方がいいと考えられます。

自己破産による携帯・スマホの解約が心配の方はご相談ください

ここまで紹介した通り、自己破産と携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)は意外と関係があります。

今や携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)は生活必需品ですので、できることなら解約されずに使い続けたいですよね。

また、自己判断で本体代金を支払ってしまったり、キャリア決済を使ってしまったりすると、破産者にとって不利益になる可能性があります。

自己破産をする際には、携帯・スマホ(docomo、au、SoftBankなど)のことも含めて、専門家に相談しましょう。

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、多くの借金問題を解決に導いてまいりました。

ご相談いただければ、あなたの状況にあった進め方をご提案いたします。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

自己破産で携帯・スマホはどうなる?
自己破産をしても、携帯・スマホが継続して使えるケースと、使えないケースがあります。携帯・スマホが使えるのは、機種料金の残債、携帯・スマホの料金の滞納、キャリア決済の利用がないケースです。携帯・スマホが使えなくなるのは、携帯・スマホ端末代を分割払いしている、携帯・スマホの利用料金を滞納している、キャリア決済を利用しているケースです。
携帯・スマホを自己破産で解約されないためにはどうしたらいい?
携帯・スマホの機種代を家族に支払ってもらうか、任意整理で借金問題を解決するのがよいでしょう。
自己破産で携帯・スマホが解約された場合はどうしたらいい?
家族名義で契約してもらうか、携帯・スマホの本体を一括で購入して格安SIM会社と契約する、あるいは、携帯契約時に預託金を用意するなどの方法があります。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
詳しくはこちら

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

【グリーン司法書士法人HP】

債務整理をご検討の方へ
グリーン司法書士法人LINEお友達登録
家計簿無料ダウンロード
借金問題、ひとりで悩まずにご相談ください。ご相談予約はこちらから
債務整理・自己破産相談センターでは法律のスペシャリストとして、のべ7000件以上の相談を頂いております。 経験豊富な司法書士が、煩雑な法的手続きを代行してくれるのはもちろん、精神的にも心強いパートナーとなるでしょう。
グリーン司法書士法人LINEお友達登録

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

【グリーン司法書士法人HP】

line_icon相談