東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
住民票は、個人の住居に関する情報を証明する書面です。ここに記載される主なものは氏名、現住所、前住所、生年月日、続柄、本籍です。
戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係の変遷を記録する書面です。ここに記載される主なものは氏名、本籍、生年月日、父母の氏名、続柄、出生日、婚姻日、離婚日、死亡日です。
いずれも、破産をしたことは一切記載されませんのでご安心ください。
自己破産申立てをする際に、住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なる場合には、現住所の管轄裁判所に申立てをします。
なお、破産をしたことは、手続の最後に官報に載ります。ただ、官報には破産以外にも多数の情報が載っていますし、全国の破産・再生について記載されているため、その中から特定の事件を探して見つけることは非常に困難です。通常は官報から破産が判明する可能性は低いのでご安心ください。
官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものです。
官報に掲載されるのは、
・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・氏名
・住所
です。
自己破産では「破産手続開始決定」「免責許可決定」時の2回、個人再生では「再生手続開始決定」「書面による決議に付する旨の決定」「再生計画許可決定」時の3回、掲載されることになります。
破産者が破産開始決定の通知を受けた場合、本籍地の市町村にも通知がいき、その旨が破産者名簿に記載されるケースがあります。
破産者名簿に記載されると、破産者ではないと証明するための身分証明書を取得できなくなります。
しかし、この破産者名簿には、全ての破産者が記載されるわけではなく、記載されるのは「自己破産手続きで免責がえられなかった人」だけです。自己破産をして免責許可が下りた人は破産者名簿には記載されません。
それでは、実際に自己破産手続きで、免責許可が下りなかった場合はどれくらいなのでしょうか。
免責許可が下りなかった割合は4%といわれています。つまり、ほとんどの場合は、免責許可を与えられて自己破産が成立しているということがわかります。
免責不許可になってしまうと、破産者名簿に記載されてしまいます。免責不許可にならないためには、信頼できる専門家に相談し、自らも遅滞なく資料を退出し、正直に自己破産に至る経緯を話すことが重要です。
そして、この破産者名簿が閲覧できるのは、
・本人
・本人の法定代理人
・本人、あるいはその法定代理人から承諾を受けたもの
に限られます。
一般人や企業が閲覧することはありません。
つまり、ほとんどの自己破産手続きをした人は破産者名簿にのることはありませんし、破産者名簿に記載されたとしても、閲覧されることはないでしょう。ただし、一定の職業に就こうとすると、破産者でないことを証明する書類が必要となりますので、注意が必要です。
自己破産しても、「戸籍・住民票」に自己破産の記録が残ることはありません。
しかし、国の機関紙である官報には自己破産した記録が残ることになりますが、一般の人が官報を閲覧する機会はほとんどないため、日常生活に影響する可能性は極めて低いと言えます。
自己破産手続きで免責がえられなかった場合には、本籍地の破産者名簿に記載されますが、免責許可が下りない確率が低いこと、閲覧者が限定されていることから影響はほとんどないでしょう。
自己破産したことが公になるのを恐れて手続きを迷われている方は、このまま債務整理せずに返済額が膨らんでしまわないうちに、無料相談で詳しい状況をお聞かせください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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