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自己破産すると何の家財道具(家具・家電)が残せる?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産しても生活に最低限必要な家財道具(家具・家電)は、保持することができます。どんなものが残せるのか、詳しくみていきましょう。

自己破産したら家財道具(家具・家電)はどうなるの?

自己破産しても家財道具(家具・家電)は最低限残せる

自己破産した場合、不相応に高級な家具家電(家具・家電)は差し押さえられますが、平均的な生活水準の場合は、家財道具(家具・家電)を失わずに自己破産できます。
自己破産しても、手元に残すことができる財産が法律上定められており、その財産のことを「自由財産」といいます。

自己破産における自由財産とは

新得財産

破産手続き開始決定後に新たに取得する財産を新得財産といい、自由財産とされています。
・破産手続き開始決定後に支給される給料・賞与・退職金
・破産手続き開始決定後に贈与された財産

生活必需品

個別の事情によって異なりますが、以下の家財道具については、生活必需品として残せます。

  • ベッド
  • タンス
  • 調理器具
  • 食器棚
  • ダイニングテーブル
  • 冷暖房器具・エアコン
  • 衣類
  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • 電子レンジ
  • ポット
  • テレビ
  • 掃除機
  • ビデオデッキ
  • パソコン
  • ラジオ
  • 各種年金

また、各種年金も差押えが禁止されているので、残すことができます。

1点のみが差押えの対象外になる家財道具

以下の家電製品については、原則的に1点のみが差押えの対象外になるとされています。
つまり、1台以上ある場合は、1台を残して差し押さえの可能性があります。

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • 電子レンジ
  • ポット
  • テレビ
  • 掃除機
  • ビデオデッキ
  • パソコン
  • ラジオ

金銭(現金) 99万円

99万円以下の現金は自由財産になります。

自由財産拡張が認められた財産

生活に必要と認められる一定の財産については、自由財産拡張制度を用いることで破産者の手元に残すことができます。

破産管財人が破産財団から放棄した財産

容易に換価処分できない財産について、破産管財人は裁判所の許可を得て、その財産を破産財団から除外することができます。

まとめ

自己破産した場合の家財道具(家具・家電)で残せるものは

自由財産と一口に言っても、それぞれの方の状況ごとに残せるものは変わるため、専門家の意見を聞いて判断することが重要となります。
 弁護士と司法書士が、ここにいう専門家に当たります。

 債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、豊富な経験をもつ司法書士が7名在籍しており、お急ぎのかたでも即対応することが可能です。

 債務整理で返済に追われる状況から解放された場合は、前向きに生きることができるようになります。全てを取り戻すには時間はかかりますが、頑張っていける気力は取り戻すことができるでしょう。
まずは無料相談にて詳しい状況をお伺いいたします。経験豊富な司法書士が力になりますので、安心してお問い合わせくださいませ。

よくあるご質問

自己破産後に、残せる家財道具(家具・家電)は?
個別の事情によって異なりますが、ベッド・タンス・調理器具・食器棚・ダイニングテーブル・冷暖房器具・エアコン・衣類・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・ポット・テレビ・掃除機・ビデオデッキ・パソコン・ラジオ・各種年金などの生活必需品は、残せます。また、各種年金も差押えが禁止されているので、残すことができます。
自己破産後に、現金は残すことができる?
99万円以下の現金は自由財産(法律上手元に残すことができる財産)として手元に残すことができます。
自己破産すると、年金も差し押さえられる?
各種年金も差押えが禁止されているので、残すことができます。

運営会社:グリーン司法書士法人

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