東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
自己破産した場合、不相応に高級な家具家電(家具・家電)は差し押さえられますが、平均的な生活水準の場合は、家財道具(家具・家電)を失わずに自己破産できます。
自己破産しても、手元に残すことができる財産が法律上定められており、その財産のことを「自由財産」といいます。
破産手続き開始決定後に新たに取得する財産を新得財産といい、自由財産とされています。
・破産手続き開始決定後に支給される給料・賞与・退職金
・破産手続き開始決定後に贈与された財産
個別の事情によって異なりますが、以下の家財道具については、生活必需品として残せます。
また、各種年金も差押えが禁止されているので、残すことができます。
以下の家電製品については、原則的に1点のみが差押えの対象外になるとされています。
つまり、1台以上ある場合は、1台を残して差し押さえの可能性があります。
99万円以下の現金は自由財産になります。
生活に必要と認められる一定の財産については、自由財産拡張制度を用いることで破産者の手元に残すことができます。
容易に換価処分できない財産について、破産管財人は裁判所の許可を得て、その財産を破産財団から除外することができます。
自由財産と一口に言っても、それぞれの方の状況ごとに残せるものは変わるため、専門家の意見を聞いて判断することが重要となります。
弁護士と司法書士が、ここにいう専門家に当たります。
債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、豊富な経験をもつ司法書士が7名在籍しており、お急ぎのかたでも即対応することが可能です。
債務整理で返済に追われる状況から解放された場合は、前向きに生きることができるようになります。全てを取り戻すには時間はかかりますが、頑張っていける気力は取り戻すことができるでしょう。
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所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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