東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
自己破産は、あなた自身の借金を整理するための手続です。破産したからといって会社を辞める必要はありません。また、破産は解雇の理由に当たりません。
そもそも、解雇をするには合理的な理由がなければならない旨が法律で明確に定められています(労働契約法16条)。合理的な理由とは、例えば病気になって復職の見込みが一切立たないとか、無断欠勤・遅刻を繰り返して改善の見込みがないとかいったものです。破産したことはここに含まれません。もし破産を理由に解雇された場合は、不当解雇にあたる可能性があるので、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
もっとも、破産をしたことが勤務先に知られてしまうと、退職を勧められたり会社に居づらくなるといった事実上の不利益を受ける可能性があります。可能であれば、破産をしようと思っていることを勤務先の(少なくとも信頼のおける一部の)同僚などに打ち明けておき、理解を得ておくと、破産手続自体も、また破産後の仕事もスムーズに続けることができるでしょう。
なお、一定の資格をもって仕事をされている場合には、破産手続中はその資格が停止されるものがあります。この場合は、破産手続中はその資格を使って仕事ができませんから、配置転換などを求められることはあり得ます。
対象となる職業は弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社労士などの士業のほか、警備員、派遣元責任者などです。ご自身の資格が制限対象に当たるかは事前にしっかりと専門家へ確認しておきましょう。
資格制限の対象となるのは、自己破産の開始決定から免責決定までの約3~4か月であり、免責決定が出れば復権します。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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