東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
生活保護を受給していて、自己破産をしたことがバレた場合、受給ができなくなると思われている方がいるかもしれませんが、安心してください。
生活保護を受給している方の債務整理方法については、原則として自己破産となります。
なぜなら、生活保護の金額というのは必要最低限の金額であるという前提があり、その財源も税金からでているため、返済をしていくということは生活保護制度に反しているということになるからです。
そのため、原則として自己破産としてお受けしております。
生活保護を受給中であっても自己破産はできますし、自己破産後に生活保護を受給することもできます。
債務整理中にも生活保護の申請は可能ですが、生活保護を借金返済に充てると生活保護が打ち切られる可能性があります。生活保護は「最低限の生活を保護するための制度」であるためです。
そのため、生活保護を受給している場合の債務整理は自己破産となります。自己破産では借金がゼロになるので、生活保護で借金を返済することにはありません。
自己破産に抵抗がおありの場合は、生活保護受給が一時的なものであったり、一部保護を受給しつつも働いてらっしゃったりするならば、任意整理や個人再生の手続きでお受けできることがあります。
ご状況を確認させていただき、なるべくご希望に合ったご提案をさせていただきますのでご安心くださいませ。
要件を満たせば、自己破産をした後に生活保護を受けることができます。ただし、生活保護を申請する前に借金を解決しておくほうがよいとアドバイスするケースワーカーもいるので、一般的には、先に自己破産手続きを行う方が現実的かもしれません。
生活保護受給中には新たな借金はできないと思ってください。生活保護を受けたいと思っている方は、借金自体も収入とみなされるため、受給額が減額される可能性があります。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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