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無収入・無職・専業主婦でも自己破産で免責される?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産制度には、職業による制限はないので、条件を満たせば無職の方もフリーターの方も行う事ができます。
無収入・無職・専業主婦でも自己破産で免責されますか?

無職・フリーターが自己破産するには

「無職・フリーター・パート・専業主婦」の人が自己破産するには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。

「支払不能」と裁判所に判断されること

自己破産するためには、裁判所に「支払不能」であろうという判断をされる必要があります。

過去7年以内に自己破産をしていないこと

過去7年以内に自己破産をしている場合には免責許可を再度受けることは難しいといえるでしょう。しかし、特別な事情がある場合は認められる可能性もありますので、ご相談ください。

よって、「無職・フリーター・パート・専業主婦」の人でも、過去7年以内に自己破産をしておらず「支払不能」と裁判所に判断されれば破産手続開始決定が下りて、「免責不許可事由」に該当しなければ免責許可の決定を受けて、自己破産することはできるのです。
※債務整理の一つである「個人民事再生手続き」などの場合は、一定の収入(給料・年金など)がなければ利用できない場合がありますのでお気を付けください。

免責不許可事由とは

借金の支払義務を免除してもらうことです。免責を許可してもらい、借金の支払いをしなくてもよいという状態にしてもらうことこそが、個人の自己破産を利用する最大のメリットとなります。
気軽に行うものではありませんが、借金が膨らんで生活に困っている人にはかなりの救済であることは間違いありません。
自己破産のメリット・デメリットを考慮して、一番ご希望に沿った選択をしていきましょう。

大阪債務整理・自己破産相談センターでは、分割払いやお積み立てのお手伝いもさせていただいておりますので、費用の工面で悩まれている方もご安心くださいませ。
まずは無料相談にて詳しい状況をお伺いできればと思います。
大阪債務整理・自己破産相談センターには豊富な経験を持つ司法書士が7名在籍しております。

一緒にお悩みを解決していきましょう。
お話を伺うだけでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

無職・フリーターは自己破産できる?
過去7年以内に自己破産をしておらず「支払不能」と裁判所に判断されれば破産手続開始決定が下りて、「免責不許可事由」に該当しなければ免責許可の決定を受けて、自己破産することができます。
自己破産制度には、職業の制限はない?
自己破産制度には、職業による制限はないので、条件を満たせば無職の方もフリーターの方も行う事ができます。
自己破産の分割払いは出来ますか
東京・大阪債務整理・自己破産相談センターでは、分割払いやお積み立てのお手伝いもいたしますので、費用の工面で悩まれている方もご安心ください。

運営会社:グリーン司法書士法人

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