東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談

大阪債務整理・自己破産相談センター
                       司法書士・事務員のワクチン接種率100% 相談室の消毒・換気を徹底 パーテーション設置

借金の支払いを家族に請求してきた場合はどうすればいい?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

貸金業者が借金の支払いを家族に請求する根拠があるかをしっかり確認しましょう。

貸金業者が借金の支払いを家族に請求してくるんだけど?

借金の支払いを家族に請求してきたら

「弁済義務があるのは債務者本人だけである」というのが、契約一般の大原則です。このことは自己破産するかどうかにかかわらず当てはまります。なので、破産者本人が債務者となっているものについて、債務者本人以外の者(家族など)に請求が来たとしても、支払う必要はありません。
 もっとも、債権者も通常はその辺りの事情を十分に理解しています。請求が来ているということは、請求ができるだけの何らかの原因があるからだと考えるのが妥当です。

1.家族が保証人になっているケース

 債務者本人が支払えない(支払わない)時に、代わりに支払う義務を負っているのが保証人です。そして、債務者本人が自己破産をした場合、その破産の効力は保証人に及びません(これを破産の相対効といいます)。本人が破産したからといって保証人の返済義務までなくなるわけではありません。
 家族が保証人になっている場合には、債権者の請求に根拠がありますので、支払わなければなりません。支払えない場合は、そのご家族の方自身について債務整理等を検討することになります。

2.家族が連帯債務者になっているケース

 住宅ローンの場合などに多いですが、連帯債務者の場合も基本的には保証人と同様です。債権者の請求には根拠がありますから、支払うことが必要です。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
詳しくはこちら

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

【グリーン司法書士法人HP】

債務整理をご検討の方へ
グリーン司法書士法人LINEお友達登録
家計簿無料ダウンロード
借金問題、ひとりで悩まずにご相談ください。ご相談予約はこちらから
債務整理・自己破産相談センターでは法律のスペシャリストとして、のべ7000件以上の相談を頂いております。 経験豊富な司法書士が、煩雑な法的手続きを代行してくれるのはもちろん、精神的にも心強いパートナーとなるでしょう。
グリーン司法書士法人LINEお友達登録

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

【グリーン司法書士法人HP】

line_icon相談