東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
「夫が自己破産をする際、奥さんの通帳の提出を求められるそうだけど…妻の財産や貯金も処分されるの?」
「自己破産すると嫁に影響はあるの?」
このようなご相談をよくいただきます。
しかしご安心ください。夫が自己破産する場合に、妻や家族の財産が処分されることはありません。
戸籍上夫婦や家族であっても、法律上は「独立した一個人」と考えられるからです。
関連して次のような質問もよくいただきますが、心配はいりません。
「旦那が自己破産するけど、離婚しておいた方がいいの?」
「結婚相手の親が自己破産をしようとしているけど結婚して大丈夫?」
あくまでも自己破産の手続きで財産が処分されるのは自己破産を申し立てた夫だけです。
夫が自己破産する場合に、妻や家族の財産が処分されたり、妻が返済しなければならなくなることは基本的にありません。
破産手続きをする中で、債務者が換金して債権者に分配するほどの財産がある場合は、その財産を処分し、各債権者に借金額に応じて配当されますが、仮に夫が債務者(破産申立人)の場合は、夫の財産だけが処分され、妻(配偶者)や家族の財産が処分されることはありません。
自己破産すると妻(配偶者)の収入に影響にも影響ありません。
自己破産手続きで手放すことになる財産は、原則として自己破産した本人名義のものです。よって、妻(配偶者)や親名義の収入や財産を没収されることは原則的にありません。
自己破産したとしても、児童手当などの公的手当てが支給されなくなることはありません。
児童手当は、子どもがいる世帯に中学校卒業まで支給される公的扶助であり、児童扶養手当・生活保護・住宅手当と同様に差押えは禁止されています。
自己破産する時点までで受け取った児童手当については、児童手当は子ども収入ではなく、世帯主の収入となり、自己破産の自由財産の範囲内であれば残すことが可能です。
グリーン司法書士法人の自己破産の手続きは、着手金ゼロでも始められ、
無理のない分割払いが可能です。
借金の減額で破産は避けられるかもしれません!
「私(妻)の通帳も裁判所に提出するように弁護士・司法書士に言われたのだけど・・・」
家族である妻(配偶者)の通帳を裁判所に提出するのは、没収する財産の調査をするためではなく、家計の収支を見ることが目的です。
また、本来夫に預貯金などの財産があるにも関わらず、妻に横流しをして財産を隠していないかをチェックをするという目的もあります。
もし、夫の財産が妻の口座に移動していたといった事実が発覚した場合、裁判所から追及される可能性があります。
自己破産をした夫の財産は没収されてしまうため、家や車が夫の財産となっている場合、それらを失うこととなります。
そのような事態を避けるため、「夫名義のものを妻の名義にすればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのような行為は「財産隠し」として判断され、自己破産が認められなくなるだけでなく、違法な行為として罪に問われる可能性もあります。
具体的には以下のような行為です。
上記の行為は、仮に意図的ではなく、事情があって行ったとしても、自己破産が認められなくなったり、違法行為として罪に問われる可能性があります。
もし、何らかの事情がある場合には、事前に司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
夫が自己破産をして、妻や家族の財産が没収されることはなくても、借金によっては自己破産後に妻・家族が返済をしなければならなくなるケースや、家族で利用していたものを失うケースがあります。
家族が突然高額な借金を背負うことになったり、暮らしている家を失うことになるかもしれませんので、しっかりと理解しておきましょう。
保証人を付ける典型的なものは奨学金や住宅ローンなど、一般に高額な債権です。したがって、夫が自己破産すると、妻は多額の返済義務を負うこととなります。
そのため、夫の自己破産と同時に保証人も自己破産を行うわなければいけなくなるケースは少なくありません。
例えば子供が学生の場合、引っ越しによる転校が必要になり迷惑がかかります。
また、夫婦で共有名義になっている場合は、自己破産をした夫の持ち分が処分されることとなります。
もし、夫の持ち分に買い手が付いた場合、見ず知らずの他人と家を共有することとなり、共有者とその家の利用方法や売却を巡ってトラブルになることもあるでしょう。
見ず知らずの人と共有することを避けるためには、親などの家族(親族)に買い取ってもらうという方法が一般的ですが、そのために相応の資金を用意しなければいけません。
そのため、夫の持ち分と一緒に妻の持ち分も売却するのがほとんどです。
共有財産がある場合は、任意売却という手続きをとるとメリットが大きいです。ただし、2人以上で共有する不動産を売却するには、共有者の合意が必要です。任意売却することのメリットを理解してもらい、自己破産前に任意売却することをおすすめします。
任意売却のメリットは3つあります。
家族名義の預貯金については、破産者(夫)が家族(妻・子ども)の名義で口座をつくっていた場合などに、名義どおり家族(妻・子ども)の財産とするのか、破産者の財産とするのかが問題となります。
その場合は、「名義ではなく、
つまり、破産者が子ども名義の口座に送金していた場合は、口座の名義は子ども名義であっても破産者の財産として扱われます。資産隠しとして疑われることもありますので、注意が必要です。
例えば、父親(破産者)が将来的な子どもの学費や結婚資金が目的として子どもの口座をつくり、貯金していた場合は、名義が子どもであっても父親(破産者)が
妻が自己破産した場合でも、基本的に夫が自己破産した場合の妻と家族への影響と同様です。
以下の場合を除き、大きな影響はないといえます。
夫が自己破産しても、基本的に妻や家族の財産は守られます。ただし、例外的に責任を負うこともあります。
例外的とはいえ、自己破産する位の借金について責任を負うというのは大変な問題です。
自分の財産が守られるのかどうか、信頼できる専門家に診断してもらうことをオススメします。
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人は債務整理の解決実績が多くあります。
自己破産をした際の財産の取り扱いやメリット・デメリットについても、しっかりと説明させていただきます。
初回の相談料は無料。オンラインでの相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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