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夫(旦那)が自己破産した場合、妻(嫁)の財産も処分されるの?妻や家族に迷惑がかかる?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

夫が自己破産する場合に、妻や家族の財産が処分されることはありません

「夫が自己破産をする際、奥さんの通帳の提出を求められるそうだけど…妻の財産や貯金も処分されるの?」
「自己破産すると嫁に影響はあるの?」

このようなご相談をよくいただきます。

しかしご安心ください。夫が自己破産する場合に、妻や家族の財産が処分されることはありません。

戸籍上夫婦や家族であっても、法律上は「独立した一個人」と考えられるからです。

関連して次のような質問もよくいただきますが、心配はいりません。

「旦那が自己破産するけど、離婚しておいた方がいいの?」
「結婚相手の親が自己破産をしようとしているけど結婚して大丈夫?」

あくまでも自己破産の手続きで財産が処分されるのは自己破産を申し立てた夫だけです。

夫が自己破産する場合に、妻や家族の財産が処分されたり、妻が返済しなければならなくなることは基本的にありません。

破産手続きをする中で、債務者が換金して債権者に分配するほどの財産がある場合は、その財産を処分し、各債権者に借金額に応じて配当されますが、仮に夫が債務者(破産申立人)の場合は、夫の財産だけが処分され、妻(配偶者)や家族の財産が処分されることはありません。

自己破産すると妻(配偶者)の収入に影響にも影響ありません
自己破産手続きで手放すことになる財産は、原則として自己破産した本人名義のものです。よって、妻(配偶者)や親名義の収入や財産を没収されることは原則的にありません

自己破産したとしても、児童手当などの公的手当てが支給されなくなることはありません
児童手当は、子どもがいる世帯に中学校卒業まで支給される公的扶助であり、児童扶養手当・生活保護・住宅手当と同様に差押えは禁止されています。
自己破産する時点までで受け取った児童手当については、児童手当は子ども収入ではなく、世帯主の収入となり、自己破産の自由財産の範囲内であれば残すことが可能です。

グリーン司法書士法人の自己破産の手続きは、着手金ゼロでも始められ、
無理のない分割払いが可能です。

借金の減額で破産は避けられるかもしれません!

夫が自己破産した場合、妻(配偶者)の通帳も裁判所に提出する理由

「私(妻)の通帳も裁判所に提出するように弁護士・司法書士に言われたのだけど・・・」

家族である妻(配偶者)の通帳を裁判所に提出するのは、没収する財産の調査をするためではなく、家計の収支を見ることが目的です。

また、本来夫に預貯金などの財産があるにも関わらず、妻に横流しをして財産を隠していないかをチェックをするという目的もあります。

もし、夫の財産が妻の口座に移動していたといった事実が発覚した場合、裁判所から追及される可能性があります。

没収されることを避けるために名義を変更する行為は違法になる可能性がある

自己破産をした夫の財産は没収されてしまうため、家や車が夫の財産となっている場合、それらを失うこととなります。

そのような事態を避けるため、「夫名義のものを妻の名義にすればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、そのような行為は「財産隠し」として判断され、自己破産が認められなくなるだけでなく、違法な行為として罪に問われる可能性もあります。

具体的には以下のような行為です。

  • 破産者(夫)名義の家や車の名義を妻名義にする
  • 破産者(夫)の預貯金を妻名義の口座に移動する

上記の行為は、仮に意図的ではなく、事情があって行ったとしても、自己破産が認められなくなったり、違法行為として罪に問われる可能性があります。

もし、何らかの事情がある場合には、事前に司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

夫が自己破産すると妻や家族に迷惑がかかる2つのケース

夫が自己破産をして、妻や家族の財産が没収されることはなくても、借金によっては自己破産後に妻・家族が返済をしなければならなくなるケースや、家族で利用していたものを失うケースがあります。

家族が突然高額な借金を背負うことになったり、暮らしている家を失うことになるかもしれませんので、しっかりと理解しておきましょう。

妻が夫の借金の保証人になっているケース

妻や家族が保証人になっていた場合に、夫が自己破産したら、今度は保証人である妻らに支払い義務が移ります。

保証人を付ける典型的なものは奨学金や住宅ローンなど、一般に高額な債権です。したがって、夫が自己破産すると、妻は多額の返済義務を負うこととなります。

そのため、夫の自己破産と同時に保証人も自己破産を行うわなければいけなくなるケースは少なくありません。

夫名義もしくは妻との共有名義のマイホームに暮らしているケース

マイホームが夫名義の場合、自己破産時に処分されてしまうため、家から出ていかなければいけません。

例えば子供が学生の場合、引っ越しによる転校が必要になり迷惑がかかります。

また、夫婦で共有名義になっている場合は、自己破産をした夫の持ち分が処分されることとなります。

もし、夫の持ち分に買い手が付いた場合、見ず知らずの他人と家を共有することとなり、共有者とその家の利用方法や売却を巡ってトラブルになることもあるでしょう。

見ず知らずの人と共有することを避けるためには、親などの家族(親族)に買い取ってもらうという方法が一般的ですが、そのために相応の資金を用意しなければいけません。

そのため、夫の持ち分と一緒に妻の持ち分も売却するのがほとんどです。

共有財産があるなら任意売却を検討する

共有財産がある場合は、任意売却という手続きをとるとメリットが大きいです。ただし、2人以上で共有する不動産を売却するには、共有者の合意が必要です。任意売却することのメリットを理解してもらい、自己破産前に任意売却することをおすすめします。
任意売却のメリットは3つあります。

売却代金をローン返済に充てられる
競売よりも高く売れるため、滞納していたローンの返済に充てることができます。
同時廃止になる可能性がある
自己破産には「管財事件」「同時廃止事件」があり、一定以上の財産がある場合には管財事件となります。管財事件になると、高額な管財予納金を支払う必要があるため、任意売却で自宅を手放しておけば「同時廃止」となり、費用を押さえて手続きも簡単になる可能性があります。
競売を避けることができる
競売になると、その情報が公開されるので、周囲の人に「借金があるから家が競売になった」と知られてしまいます。任意売却なら通常の不動産売買と同様に、自分たちの意思で売ることが可能です。

家族名義の預貯金

家族名義の預貯金については、破産者(夫)が家族(妻・子ども)の名義で口座をつくっていた場合などに、名義どおり家族(妻・子ども)の財産とするのか、破産者の財産とするのかが問題となります。

その場合は、「名義ではなく、出捐者しゅつえんしゃを預金者と判断する」とされた裁判所の判例があります。

出捐者しゅつえんしゃとは

出捐者しゅつえんしゃとは、自己の財産を減少させることにより、他の財産を増加させた人を指します。
つまり、破産者が子ども名義の口座に送金していた場合は、口座の名義は子ども名義であっても破産者の財産として扱われます。資産隠しとして疑われることもありますので、注意が必要です。

例えば、父親(破産者)が将来的な子どもの学費や結婚資金が目的として子どもの口座をつくり、貯金していた場合は、名義が子どもであっても父親(破産者)が出捐者しゅつえんしゃとなります。

妻が自己破産したら

妻が自己破産した場合でも、基本的に夫が自己破産した場合の妻と家族への影響と同様です。
以下の場合を除き、大きな影響はないといえます。

  • 家族や夫が保証人になっている借金がある
  • 家や車が妻名義になっている場合(共有財産を含む)

自己破産に関して不安があれば大阪債務整理・自己破産相談センターにご相談を!

夫が自己破産しても、基本的に妻や家族の財産は守られます。ただし、例外的に責任を負うこともあります。

例外的とはいえ、自己破産する位の借金について責任を負うというのは大変な問題です。

自分の財産が守られるのかどうか、信頼できる専門家に診断してもらうことをオススメします。

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人は債務整理の解決実績が多くあります。

自己破産をした際の財産の取り扱いやメリット・デメリットについても、しっかりと説明させていただきます。

初回の相談料は無料。オンラインでの相談も受け付けております。

お気軽にご相談ください。

債務整理をご検討の方へ

よくあるご質問

夫が自己破産した場合、妻の通帳も裁判所に提出するのはなぜ?
妻の家族の通帳を裁判所に提出するのは、没収する財産の調査をするためではなく、家計の収支を見ることが目的です。
家族名義の預貯金はどうなる?
破産者が子ども名義の口座に送金していた場合は、口座の名義は子ども名義であっても破産者の財産として扱われます。資産隠しとして疑われることもありますので、注意が必要です。
夫が自己破産して妻や家族に迷惑がかかるのはどんなケース?
夫が自己破産をして、妻や家族の財産が没収されることはなくても、借金によっては自己破産すると妻や家族は返済しなければならないケースや、家族で利用していたものを失うケースがあります。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
詳しくはこちら
自己破産手続きをすると、どんな影響があるのかについて、メリット・デメリットについて解説します。自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはありません。むしろ人生の再出発のきっかけと考えてください。
詳しくはこちら

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