東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
破産法には、「外国人または外国法人は、免責手続および破産手続に関して日本人または日本法人と同一の地位を有する」という旨の規定があります(破産法3条)。つまり、外国人でも日本人と同様に破産ができるということです。実際、グリーン司法書士法人が運営する東京大阪債務整理・自己破産相談センターでも外国人の破産を何度か申し立てたことがあります。
もっとも、外国人であることから日本人の場合とはやや異なる特殊な注意点があることも事実です。
日本人の場合も、破産者の持っている財産は全て裁判所に報告しなければなりません。外国人も同じですが、外国人の場合、外国(本国・国籍国など)に不動産や預貯金などの財産があれば当然それも報告対象に入ります。
外国の会社に借金がある、外国に住んでいる友人からお金を借りているという場合、それらも当然債権者として手続に含めます。日本の裁判所では日本語を使うので、日本語が読めない場合は翻訳などの作業が必要になることもあります。
日本の裁判所では日本語を使います。そのため、とくに管財事件になった場合などは、その後の手続を日本語で進めることに対して破産者に不都合がないか、日本語の理解力を確認されることもあります。日本語に堪能でない破産者の場合は通訳を付けることも必要となるでしょう。
日本に住んでいる外国人が自己破産すると、在留資格がなくなり、強制送還されるのでしょうか。
自己破産によって強制送還されることはありません。
強制送還されるケースは、犯罪を犯したケースがほとんどです。
例えば、薬物取締法違反や売春禁止法違反、不法入国やその他の刑事罰を受けて有罪が確定した場合には、強制送還されます。
永住資格についても、その資格はなくなりません。
外国人が自己破産によって、ビザが更新されないなどの影響を受けることはありません。
※日本人の配偶者として在留資格を得ている場合は、ビザの更新が短期の更新となる可能性があります。
外国人が自己破産することをご検討されているのであれば、グリーン司法書士法人にご相談ください。
グリーン司法書士法人には、英語を話せるスタッフが在籍しておりますので、注意点や手続き内容を詳しくご説明することが可能です。
外国人のお知り合いの方に債務整理(自己破産・任意整理・個人再生・消滅時効)をご検討の方がいらっしゃる場合も、グリーン司法書士法人をご紹介くださいませ。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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