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自己破産をすると、取締役(代表取締役)をしている場合はどうなるのでしょうか?会社に影響はありますか?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

会社の取締役(代表取締役)が自己破産申立てをした場合、いったんは取締役(代表取締役)を退任しなければなりませんが、破産手続き開始決定後に再度選任されればまた元通り取締役(代表取締役)としての地位に戻ることができます。
ケースにわけてみていきましょう。
自己破産をすると、取締役(代表取締役)をしている場合はどうなる?

会社の取締役(代表取締役)が自己破産をしたら

会社の取締役(代表取締役)が自己破産をした場合、いったん取締役(代表取締役)を退任することになります。
 会社と取締役(代表取締役)との関係は民法上の委任契約となっています(会社法330条、民法663条以下)。そして、委任の終了事由のひとつに「受任者が破産手続開始決定を受けたこと」が定められています(民法653条2号)。このため、取締役(代表取締役)が破産すると、会社との委任関係が終了するため、取締役(代表取締役)の地位を失うことになるのです。

ご注意

2005年まで存在していた旧商法では、自己破産開始決定から免責を受けるまでの状態が欠格事由とされていました。言い換えると、自己破産した人は社長になることができないと規定されていたのです。現在は、「会社法」で取締役の欠格事項に自己破産したことが含まれていないので、自己破産した場合でも代表取締役・社長になれることになっています。

取締役(代表取締役)としての地位に戻るには

 もっとも、破産によって取締役(代表取締役)を退任となった場合でも、再任が禁止されるわけではありません。改めて株主総会や取締役(代表取締役)で任命されれば、取締役(代表取締役)に戻ることも可能です。

取締役(代表取締役)としての地位に戻れないケース

取締役(代表取締役)としての地位に戻れないケース
旧商法では、自己破産手続き中であることが取締役になれない理由(欠格事由)とされていましたが、会社法が制定されたことで、自己破産してもいったんは退任することになりますが、破産手続き中でも再度取締役(代表取締役)になることができることになりました
しかし、取締役(代表取締役)に戻ることができない場合もあります。大きく分けて2つあります。

会社自体が破綻

小規模の会社では、会社の経営状態が悪くなったときに、社長である取締役(代表取締役)の私財投入や個人の借入から運転資金を捻出することがあります。通常、これらは会社への貸付となるので、取締役(代表取締役)個人が破綻した場合に、個人の債権者は会社から貸付金を回収することになり、会社も同時に破綻することが多いです。
戻るべき会社が破綻する場合は、取締役(代表取締役)には戻ることはできません。

自己破産する取締役(代表取締役)が会社の株式の大半を持っていた

自己破産という手続きは、自己破産者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続きです。したがって、自己破産する取締役(代表取締役)が持っていた株式も財産として債権者にとられてしまいます

取締役(代表取締役)に再度選ばれるためには、基本的に会社の株式の過半数を持っていなければなりません。債権者に株式をとられてしまうと、必要な株式の数が足りなくなり、再度取締役(代表取締役)に返り咲くことができなくなるのです。

取締役(代表取締役)に戻ることができない場合の対処法

当初の会社に戻ることができなくなった場合でも、新しく会社を起こすことは可能です。融資を受けることは当面厳しいでしょうが、IT関連などパソコンと身一つで起業できる業界などであれば比較的早くに会社経営に戻ることができます。

再挑戦支援資金

廃業歴のある経営者が再挑戦するのをサポートする日本政策金融公庫の融資制度で再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)があります。廃業歴のある経営者とは、「自己破産した人」「一度事業に失敗した人」が当てはまります。
この再挑戦支援資金を利用するためには、新たに開業する方または開業後、7年以内の方で、次のすべてに該当する必要があります。

・廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
・廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
・廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで、中小規模事業者にあたる場合は、最大7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)までの融資を受けることが可能です。

取締役(代表取締役)が自己破産した場合の会社への影響

再度就任した場合、融資が受けられない場合がある

自己破産後に取締役(代表取締役)に再任できたケースでも、社会における信用力は落ちています。取締役(代表取締役)に限らず、自己破産をすると信用情報(ブラックリスト)に載ってしまいます。この間、民間の金融機関での与信審査は不利となり、クレジットカードを新たに作ることや融資を受けることも困難になります。

取締役(代表取締役)が自己破産したといっても、すぐに会社の信用が失われるとは限りませんが、取締役(代表取締役)が自己破産した場合は信頼を失うことは考えられます。

個人商店や同族会社が銀行に対して融資を依頼する場合は、銀行が取締役(代表取締役)個人の信用情報を調査しますので、ブラックリストに載っていると判明すれば融資が受けられない可能性はあります

自己破産以外の選択

自己破産で会社の信用を失いたくない、という場合は、他の債務整理方法も知っておきましょう。

任意整理を行う

裁判所への手続きを取らず、直接債権者と交渉することで借金を減額してもらう方法を任意整理と呼びます。債権者と交渉して返済をするので、委任契約が終了するわけではなく、これを利用しても取締役(代表取締役)の欠格事由に該当することもありません。

個人再生(民事再生)を行う

任意整理で支払いきれない額の債務がある場合には個人再生も検討しましょう。
自己破産と同様、裁判所に申立てを行う方法で、債務を5分の1程度に圧縮してもらい分割して弁済をしていく手続きです。個人再生を利用しても、委任契約の終了事由になりませんし、欠格事由にも該当しません。
ただし、官報には個人再生をしたことが載ります。

自己破産のご相談ならグリーン司法書士法人へ

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よくあるご質問

会社の取締役社長(代表取締役)が自己破産をしたらどうなる?
会社の取締役(代表取締役)が自己破産をした場合、いったん取締役(代表取締役)を退任することになります。
取締役社長(代表取締役)としての地位に戻るにはどうしたらいい?
もっとも、破産によって取締役(代表取締役)を退任となった場合でも、再任が禁止されるわけではありません。改めて株主総会や取締役(代表取締役)で任命されれば、取締役(代表取締役)に戻ることも可能です。
取締役(代表取締役)としての地位に戻れないこともある?
会社法が制定されたことで、自己破産してもいったんは退任することになりますが、破産手続き中でも再度取締役になることができることになりましたが、取締役(代表取締役)に戻ることができない場合もあります。会社自体が破綻するケース、自己破産する取締役(代表取締役)が会社の株式の大半を持っていたケースです。

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