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借金がいくらあると自己破産できるの?大切なのは返済可能かどうか!

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金がいくらあるから自己破産するのではなく、借金を返済可能かどうかが大切な基準となります。

ですので、各個人の状況によって自己破産が認められる金額は異なります。
多額の借金を抱えたときに自己破産をするイメージがありますが、実際はどのような状況で自己破産をしているのでしょうか。
自己破産を検討している方に、自己破産できる要件と注意点について紹介します。

借金がいくらあると自己破産できるの?

自己破産できるのはどんなとき?

自己破産にいくらからいくらまでという金額の決まりはない

自己破産をするのに、いくらからいくらまでという金額の決まりはありません。申立てを行う債務者(お金を借りた人)の借金の総額や保有する資産、収入、信用、家族構成などをみて、客観的に支払不能の状態だと裁判所が判断すれば、自己破産することができるのです。

例えば、月収15万の人と月収50万円の人で、借金の額が同じ300万円の場合、前者は支払不能と判断されやすく、自己破産ができるでしょう。
また、同じ月収30万円・借金額500万円の人でも、土地や株式を多く保有する人と保有する資産がほとんどない人とではどうでしょう。前者は保有資産を売却して借金の返済に充てられると考えられるので、支払不能と判断されにくく、自己破産は認められない可能性が高いです。後者は支払不能と判断されやすく、自己破産できる可能性が高いです。
このように、債務者にとって返済可能かどうかは各々の状況で違うので、自己破産するにはいくらからいくらまでという金額の決まりはありません。
では、借金が返済可能かどうかの判断基準について詳しく説明します。

自己破産の2つの要件

まず、自己破産をするには、2つの重要な要件があります。

  1. 支払不能と判断されること
  2. 免責不許可事由がないこと

借金が返済可能かどうかは、①の要件で確認されます。
裁判所はどのようにこの自己破産の要件をみているのでしょうか。

1.支払不能と判断されること

支払不能とは
支払不能とは、客観的に見て債務者の支払能力がないために、その債務のうち弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払いできない状態をいいます。

支払い能力がない 支払能力がないとは、借金を返済する経済力がないことをいいます。支払能力は現金や預貯金等の資産を考慮されますが、それだけでなく労務、信用といった事情も併せて総合的に判断されます。
例えば、債務者に資産がなく、自分では借金を返せそうもないと思っていても、債務者の信用や労力によって金銭の調達ができるならば、支払能力はあるとされるでしょう。しかし、債務者の信用による金銭の調達でも、消費者金融などで借りている場合は支払能力があるとはいえません。
弁済期にある債務 弁済期にある債務とは、返済期日がきていて、すぐに返さなければならない借金のことです。
まだ返済期日が半年先という場合は、例え1000万円の借金でも支払不能とは判断されないでしょう。
一般的かつ継続的に支払いできない状態 一般的に支払いできない状態とは、借金を全額返済できる経済力がない状態です。
継続的に支払いできない状態とは、収入が不安定で支払えない時期がある状態です。今月は収入が減り一時的に返済できないが、翌月にはまとまった資産が手に入るので返済可能な場合は、継続的に支払いできないとはいえないので、支払不能とは判断されないでしょう。
客観的であること 支払不能かの判断は客観的になされるので、債務者の認識は問われません。
しかしこの客観的に見るということを正しく評価するのは困難です。
そこで、「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する」と破産法で定められています。この支払停止とは、債務者がもう借金を返済できないということを外部に表明することです。
具体的には、受任通知が支払停止に該当します。
受任通知とは、司法書士や弁護士が債権者に対して、債務整理の依頼を受けたこと、今後は債務者へ直接取立てをしないでほしいことを知らせる通知です。
受任通知を出すことによって、支払を停止しているので支払不能と判断され、自己破産が認められることになります。

以上の点をふまえて、支払不能の判断がなされます。

免責不許可事由がないこと

免責不許可事由がないことも自己破産の重要な要件です。
免責不許可事由とは、自己破産の申立てをした債務者に違反行為や不誠実な行動が見られ、自己破産を認めるのにふさわしくないと裁判所が判断するような事情のことです。具体的には以下のような事情です。

  • ギャンブルや浪費
  • 転売行為
  • 財産隠し
  • 虚偽の債権者名簿を提出
  • 破産手続きに協力しない
  • 7年以内に免責を受けている

ただし、免責不許可事由があっても自己破産を認める場合があります。
裁判所は借金の経緯や事情、反省の態度などを考慮して免責許可決定を出すことができます。

ギャンブルや浪費など免責不許可事由に該当する場合でも、正直に事情を話しましょう。

借金はいくらかの目安

目安としての判断基準

自己破産をするのに、借金がいくらからいくらまでという金額の決まりはないと紹介しました。しかしながら、あえて目安を挙げるならば、債務者が3年程度(36ヶ月)で分割返済できないような借金総額ならば、支払不能と判断され、自己破産が認められるでしょう。
また、借金総額が低くても生活費を差し引いた資産が20万円以下の場合や、無職で資力の乏しい人であれば、支払不能と判断され、自己破産できる場合があります。

任意整理をできるかどうかが目安になる

自己破産以外の債務整理の他の方法として任意整理があります。任意整理は元金を3~5年(36~60回)の分割で支払う手続きです。このときに月々の返済額がいくらかによって、任意整理をするか自己破産をするのか決めていきます。
例えば300万円の借金がある場合には36回分割だと月8万3千円、60回分割だと月5万円の支払いが必要となります。この金額の支払いができるならば任意整理を検討し、できないならば自己破産を検討します。
まずは家計収支の確認を行いましょう。収入・支出がいくらなのか、月々いくらまでなら返済できるのか、大事なポイントです。

※自己破産以外の債務整理の方法
借金がいくらかに関わらず少額であれば返済できそうという方は、自己破産以外の債務整理を行い、生活再建を目指します。また、自己破産の2つの要件をクリアできず、自己破産が難しい場合も他の債務整理を検討します。

任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接返済について交渉し、借金の負担を軽減する債務整理の方法です。具体的には、将来の利息や遅延損害金の免除、支払い期間の延長などを交渉し、無理のない返済を目指します。任意整理では支払不能の要件は不要なので、収入がいくらであっても債権者と合意できれば支払い額を減らすことができます。
個人再生
個人再生は、裁判所に申立をして借金を大きく減額してもらい、残額を3~5年かけて分割で支払っていく債務整理の方法です。住宅ローンは残して債務整理ができるメリットがあります。支払不能と判断されなくても、将来支払えなくなるおそれがあれば、借金を大幅に減額してもらえる可能性があります。また、免責不許可事由は問われず、職業制限や資格制限もありません。

自己破産した例

借金150万円程度の少額での自己破産

生活保護以外に収入がなく、病気で働くこともできないなどの事情がある場合、100万円、150万円といった少額借金であっても自己破産が認められます。

複数の会社から借金し、多重債務での自己破産

はじめはショッピングなどで50万円の借金をしていたが、返済のために他社でさらに借金をするということを繰り返し、気付けば総額300万円程の多重債務になってしまっていたという場合があります。
  借金のそもそもの原因がショッピングなどによるカードの使い過ぎであっても、その後は借金の返済のために多額の負債を抱えてしまった場合は、自己破産を認められることがあります。

その他

この他にも、

年収よりも借金総額が多い

年収よりも借金総額が多い

任意整理など他の債務整理で生活を再建できない

任意整理など他の債務整理で生活を再建できない

といった場合は自己破産をすることになるでしょう。

自己破産の注意点

免責されないお金

全ての借金が免責されるわけではないので注意が必要です。

  • 税金、社会保険料
  • 教育費、婚姻費用
  • 従業員への給料
  • 罰金
  • 重過失損害賠償金
  • 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権

上記のような借金は、自己破産しても返済義務が免除になりません。

自己破産のデメリット

自己破産は借金が免除されるという大きなメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。

信用情報に傷がつく

信用情報機関に自己破産をしたという事故情報が登録されるので、一定期間(10年程)新たな借入れをする、ローンを組む、クレジットカードを作るなどということができなくなります。

財産を手放さなければならないことがある

家や土地、99万円を超える現金、20万円以上の価値の財産は処分しなければなりません。

職業の制限

破産手続き中は公的資格を必要とする仕事に就けません。

官報に記載される

国の発行する機関紙に破産者の名前は掲載されます。

自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用はいくらくらいでしょう。目安としては下記の通りです。

裁判所への費用 2~3万円
破産管財人への報酬 20~50万円
弁護士、司法書士への費用
依頼する場合
20~80万円

自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」という3つの種類がありますが、手続きの種類によって費用も異なります。
財産を持っていない人は「同時廃止」の手続きを行い、財産を持っている人、免責不許可事由がある人は「管財事件」「少額管財事件」で自己破産を行います。「少額管財事件」は一部の裁判所で取り扱っています。
「管財事件」「少額管財事件」になると、破産管財人(財産の調査や管理、処分を行う人)が選任されます。その場合、破産管財人への報酬は「少額管財事件」では20万円程度、「管財事件」では50万円程度かそれ以上かかります。
手続きが比較的簡単な「同時廃止」の場合は、破産管財人が選ばれることはありません。費用は2万円程度で済むことが多いです。
どの種類の手続きでも、司法書士や弁護士に依頼する場合は、さらに費用がかかります。手続きの時間や手間の多い管財事件の方が費用は高額になる傾向があります。
グリーン司法書士法人の自己破産費用は以下をご覧ください。

費用が払えないときの対処法

このように、自己破産をするには何十万も支払う必要があるので、大きな負担となるでしょう。しかし、収入が少なく、生活保護を受けているような場合は、法テラスを利用する対処法があります。法テラスは、無料で3回まで法律相談を受付けていますし、司法書士・弁護士の費用の立て替えを行っています。
また、自己破産費用は分割払いできるケースが多いので、依頼した専門家にいくらかかるのか相談するといいでしょう。

いくらから自己破産ができるかのまとめ

自己破産ができるどうかは、借金がいくらあるという金額だけでは判断することはできません。借金が返済可能かどうかをしっかり確認していくことが必要です。

まずは、月収や生活費などがいくらか、毎月の家計収支についてまとめましょう。そして借金は全部でいくらか、毎月の返済はいくらまでならできるのかを知ることが重要です。
個人の状況によっては、自己破産よりも任意整理や個人再生といった他の債務整理の方が適している場合もあります。

自己破産は手続きが非常に複雑で、法律の専門知識が必要になります。まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談し、自らに合った借金問題の解決方法を確認してみてはいかがでしょうか。借金を返せなくて不安な生活から抜け出すための助けとなるでしょう。

よくあるご質問

借金がいくらあると自己破産できる?
自己破産をするのに、いくらからいくらまでという金額の決まりはありません。申立てを行う債務者(お金を借りた人)の借金の総額や保有する資産、収入、信用、家族構成などをみて、客観的に支払不能の状態だと裁判所が判断すれば、自己破産することができます。
自己破産できる金額は?
あえて目安を挙げるならば、債務者が3年程度(36ヶ月)で分割返済できないような借金総額ならば、支払不能と判断され、自己破産が認められるでしょう。また、借金総額が低くても生活費を差し引いた資産が20万円以下の場合や、無職で資力の乏しい人であれば、支払不能と判断され、自己破産できる場合があります。
ショッピングが理由の多額の借金で自己破産できる?
借金のそもそもの原因がショッピングなどによるカードの使い過ぎであっても、その後は借金の返済のために多額の負債を抱えてしまった場合は、自己破産を認められることがあります。

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