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ギャンブルが原因でも自己破産できますか?免責が認められるためには

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

ギャンブルで作った借金が原因でも自己破産できますか?

ギャンブルで多額の借金をつくってしまった・・・

「家族に迷惑をかけたくない」
「会社にバレないように解決したい」
と悩みながらも、多額の借金を抱えて生活している方は少なくありません。

「自己破産の理由にギャンブルがあると、免責してもらえない」と心配になっている方に朗報です。

ギャンブルが原因でも、自己破産は許可される可能性が「ある」といえます。

「破産手続」と「免責手続」

自己破産手続には、大きく分けて「破産手続」と「免責手続」の2つがあります。
破産手続は、破産者の財産の有無を調べ、財産ありとなった場合にそれを競売などで金銭に替えて債権者へ配当する手続きです。この手続は弁護士でなければできませんので、必ず管財手続になります。

免責手続とは

 一方、免責手続とは破産者の破産原因などを調べ、この人の借金を本当に免責して良いか判断する手続です。この手続は、管財の場合は管財人弁護士が破産手続と同時並行で行いますが、管財人のつかない同時廃止の場合には裁判官が判断します。
 この免責手続の中で、特定の事情があると免責がすんなり出ないというものがあります。これを総称して免責不許可事由と言い、そのひとつがギャンブルです。もっとも、過去に一度だけギャンブルをやっていたにすぎない、というようなケースまで一律に不許可となるわけではありません。程度問題です。ギャンブルが原因で借金のほとんどを作ってしまい、破産したというケースでは免責不許可事由に該当することになります。
 ただし、免責不許可事由に当たったら一律アウト、ということにはなりません。裁判官は、免責不許可事由はあるものの免責決定を出せるのです。これを裁量免責といいます。

ギャンブルで自己破産するには

 裁量ですから、裁判官に免責を認めてもらえるように働きかけなければなりません。具体的には、ギャンブルで借金をしたことを心から反省し、今後は生活態度を改める姿勢を見せるのです。このため、裁判所から反省文の提出を求められることもありますし、しっかり生活を立て直せるのか調査するため弁護士がついて管財となることもあります。これを免責観察型管財といいます。

 同時廃止にせよ管財にせよ、基本的に裁判所も弁護士も免責を認める方向で協力してくれます。そのため、最終的に免責が出ないというのは破産者に反省の色が全く見えないとか手続への協力姿勢が著しく低いとかいった極端なケースだけです。しっかり反省して真摯に進めて行けば、時間はかかるかもしれませんが免責が出ないことはあまりないでしょう。

免責がでなかったとき

万が一、免責許可されなかった場合は、債務者は借金を返済する必要がありますが、その前に以下を検討する必要があります。

高等裁判所に異議を申し立てる

自己破産で免責が許可されなかった場合には、高等裁判所に異議を申し立てることができます。異議を申し立てるためには、破産者は即時抗告をする必要があります。(破産法252条5項)
「即時抗告」とは、申し立てる期間が決まっている抗告を指します。
異議の申し立ては、免責不許可決定が告知されてから1週間以内に行わなければなりません。

他の債務整理を検討する

自己破産が認められなくても、他の債務整理(任意整理・個人再生)を利用することを検討しましょう。

任意整理を検討する

任意整理を利用する際には、借金の理由は問われません。将来利息がなくなり、元本だけの返済となるため、毎月の返済額を抑えることができます。

しかし、自己破産を検討するほどの借金を抱えた状況では、任意整理で毎月の支払額を減額したところで、状況はあまり好転するとは考えられないでしょう。

個人再生を検討する

個人再生とは、借金を大幅に減額できる手続きです。個人再生を利用するには、

  • 債務者に安定した収入があること
  • 無担保の借金総額が5000万円をこえていないこと

などが条件となります。

個人再生は、借金を5分の1や10分の1に圧縮できます。これを原則3年で返済していく手続きですから、自己破産のようにゼロになるわけではないので、自己破産と比較すると審査は厳しくありません。

まずはご相談ください

ギャンブルや浪費の程度が酷く、自己破産による免責がむずかしいケースでも、個人再生や任意整理で借金問題を解決することができます。返しきれない借金にお悩みの方は、まずは専門家である弁護士や司法書士にご相談することをおすすめします。

 大阪自己破産・債務整理相談センターを運営するグリーン司法書士法人は、豊富な経験をもつ司法書士が在籍しております。相談料無料、着手金0円ですので、お気軽にお電話・メールにてご相談ください

よくあるご質問

ギャンブルが原因でも、自己破産はできる?
ギャンブルが原因でも、自己破産は許可される可能性が「ある」といえますが、ギャンブルは不免責許可時効に該当するため、裁判官に免責を認めてもらえるように働きかけなければなりません。
ギャンブルで自己破産するにはどうすればいい?
ギャンブルで借金をしたことを心から反省し、今後は生活態度を改める姿勢を見せます。裁判所から反省文の提出を求められた場合には真摯に対応し、管財事件として管財人がついた場合にも、自己破産の理由や支出について正直に話す必要があります。
ギャンブルで自己破産できなかったら?
自己破産が認められなくても、他の債務整理(任意整理・個人再生)を利用することを検討しましょう。

運営会社:グリーン司法書士法人

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表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
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