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自己破産で管財人がつくのはどのようなケース(場合)?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産で管財人がつくのは

管財人が関わるケース(場合)は、財産を持っているのが明らかな場合や自己破産になった経緯に無条件では免責できない事情がある場合です。
管財人がつくと、自己破産手続きにかかる費用と手間が増えてしまうので、自己破産をしたい人にとって管財人がつくかつかないかは重要な問題です。
管財人がつくケース(場合)について詳しく見ていきましょう。

借金の減額で破産は避けられるかもしれません!

自己破産で管財人がつくのは

自己破産の申立てがされると、裁判所では、管財人がつかない「同時廃止事件」と管財人をつける「管財事件」に振り分けます。
個人が自己破産する場合は、ほとんどがカードローンやクレジットローンの負債が中心で、財産がほとんどないことが多いので、同時廃止となることが多いです。破産管財人が選任される場合は、破産管財人への報酬に充てるため、裁判所に予納金として50万円(状況によって前後します)を納める必要があります。

管財人とは

自己破産の管財事件(少額管財・通常管財)において、破産者の財産を管理・処分して換金するために、裁判所から任命された弁護士のこと。

自己破産で管財事件になる確率

自己破産全体の割合では、管財事件は7割を占めます。
しかしながら、同時廃止を希望した場合には、7割以上が同時廃止になりますので、ご安心ください。

自己破産で管財人がつくのは以下の場合です。
・生命保険解約返戻金等や一定以上(20万程度)の資産がある場合
・調査が必要な資産がある場合
・免責が妥当か確認する場合
・同時廃止を求めない場合

破産者の財産を売却して債権者に再分配する

生命保険解約返戻金等や一定以上(20万程度)の資産がある場合

一定以上の資産がある方は、破産管財人がその処分を行った上で、債権者への配当を行います。

調査が必要な資産がある場合

資産の中には、評価が難しいものも存在します。
例えば、破産した人が100万円を貸していたとしても、返してもらえるかどうかは別の話ですので、資産として100万円を持っているとは言えません。このように評価が難しい資産がある場合は、裁判所は管財事件として破産管財人を選任し、調査をさせます。

免責が妥当か確認する場合

資産がなかったときでも、破産に至った経緯(ギャンブルや浪費等)に問題がある場合に、免責に値するのかを調査する必要があります。裁判所が調査する場合もありますが、裁判所が管財人に調査させるのが妥当だと判断した場合には管財事件となります。

自己破産の破産管財人とは

「破産管財人」とは、裁判所から選任されて、破産手続における財産の換価や債権者への配当、免責判断の調査などの重要な業務を遂行する専門家のことです。破産管財人は少額管財の場合に、自己破産の申立後に裁判所から選任されます。破産管財人は、破産申立をたくさんこなしているなど破産手続きに精通していて、裁判所の破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士です。

管財人が調査する内容

管財人が調査するのは以下3点です。

  • 財産
  • 借金
  • 免責に関する内容

財産の調査

財産隠しがないかどうかも調査されますので、正直に話さないと、詐欺罪に問われる可能性もあります。
免責不許可事由があるケースでは、生活状況や借金の原因や経緯について詳しく聴取されます。追加で資料の提出を求められたり、管財人が金融機関に直接照会することもあります。

  • 預貯金口座
  • 自動車、バイクなどの乗り物
  • 20万円以上の物品
  • 不動産
  • 株式、ゴルフ会員権、債券、手形、小切手などの有価証券

自己破産で管財事件になった場合、通帳はどこまで調べるか

  • 過去2年の通帳について、預金通帳あるいは取引明細書を裁判所へ提出
  • 残高がない口座でも通帳を提出する

借金の調査

さらに破産管財人は、破産者の借金についても詳しく調査します。

  • 債権の存在確認
  • 金額とその内容

上記を破産債権届出書や提出資料、預金通帳などから調査します。

免責に関する内容

破産管財人は、「免責不許可事由」の有無を調査します。破産者が返済義務を免除するに値するかどうかを判断するためです。

管財人がついた場合

では、実際に破産管財人がついた場合にはどうなるのでしょうか。
自己破産手続きを完了させるために、以下の障害が生じることになります。

  • 重い説明義務が発生する
  • 郵便物がすべてチェックされる
  • 債権者集会が開かれる
  • 家族の資産を調べられることがある
  • 手続き期間が長くなる

破産者に重い説明義務が発生する

管財人が必要と判断した全てのことについて、破産者は説明をすることになります。
管財事件でなくとも、破産者は裁判所に対して説明する責任がありますが、管財人が必要とする説明を拒んだ場合は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科されることがあるので、注意が必要です。

破産者の郵便物がすべてチェックされる

管財事件では、破産者宛ての郵便を管財人のもとへ配達させることがほとんどです。これは、他に財産がないか、他に債権者がいないかなどを管財人がチェックするためです。これにより、郵便の中身を一時的にすべてチェックされるため、公共料金の納付書なども、手続き中は逐一管財人から回収する必要がでてきます。

なお、宅配便は管財人に転送されませんので、お中元の生ものが管財人に転送されて腐ってしまうというようなことは起きません。

債権者集会が開かれることになる

管財人がついた自己破産には、債権者に破産者の財産状況を報告するための債権者集会が開かれることがあります。
この債権者集会は、手続きとしては絶対に必要というわけではありませんが、ほとんどの場合、管財人によって一度は開かれます。
取引先の多い事業者が破産する場合は、何度も債権者集会が開かれるということもありますが、カードローンやクレジットカードのみの場合などは、何度も債権者集会が開かれることはほとんどありませんし、債権者集会に債権者が現れることもほとんどありません。

破産者の家族の資産を調べられることがある

破産者の財産が家族に流れていると疑われる場合は、家族の資産状況なども調べられることがあります。
具体的には、夫婦共働きにも関わらず、生活費はすべて破産者が出していたという場合には、実質的に借金をして配偶者にお金を流しているのと同じですので、配偶者から回収するために配偶者の資産状況を調べられるということがあります。

手続き期間が長くなる

このように、自己破産に管財人がつくことによって調査や債権者集会が開かれるため、長いケースでは手続きに1年以上もかかる場合があります。その期間中の破産者には、引っ越しができなくなる・郵便物や宅配便が見られるなどの制限がかかります。

破産管財人を選任しない場合は

破産管財人を選任しないのはどのような場合でしょうか。
破産者の財産が少なく、財産を換金しても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。

これが、自己破産の「同時廃止」です。

自己破産で管財人がつかないようにするには

管財人がつく管財事件になるかどうかは、自己破産を申し立てるまでわかりません。特に、浪費などがあり免責が妥当か裁判所が判断しなければならない場合には、裁判所が裁量で免責させてもよいと思えるような有利な材料をそろえる必要があります。

破産手続きには誠実に対応しよう

ここまでの文章を読むと、管財人がつかない方が楽だと思いませんでしたか?
しかし、管財人をつけたくないからといって、嘘をついてはいけません。
重要な場面は以下の2つです。

陳述書・申立書の聴取

自己破産の依頼を受けた司法書士・弁護士は、裁判所に提出する陳述書・申立書を作成します。
その際に、依頼者から自己破産に至るまでの経緯や事情について詳しく聞き取りします。

さらに、預金通帳や家計収支表、給料明細などお金の流れがわかる資料を毎月提出してもらいます。
その都度、お金の流れについての疑問点があれば、依頼者に確認していきます。

注意しなければならないのは、この際に司法書士(弁護士)に質問されたことに対して嘘をつかずに、正直に話すことです。もし、このときに嘘をついてしまうと、裁判所や破産管財人に質問された際につじつまがあわなくなり、嘘をついたことがわかると最悪の場合、免責不許可となる可能性があります。
場合によっては、詐欺破産罪となり、刑事罰が科される可能性もでてくるのです。

管財人面接

管財人面接は、自己破産を裁判所に申し立てた後に行われます。
管財人面接では、通帳に記載された入出金明細の使途不明金や自己破産に至るまでの経緯などを聞かれます。
ここでも、嘘をついてしまうと免責不許可になるかもしれません。時間にして30分から1時間程度になりますが、出来る限り、過去のことを思い出して、正直に話すことを心がけましょう

自己破産の流れ

  • STEP.01無料相談
    手続きの流れや注意点を説明します。この時点で必ず自己破産をすると決めて頂く必要はありません。何事もまず調査からとなります。
  • STEP.02債務整理の受任通知・取引履歴請求
    受任通知により取り立てはストップします。着手金ゼロなので、原則相談日の即日発送が可能です。
  • STEP.03取引履歴の再計算
    貸金業者から開示された取引履歴を、利息制限法で引き直し計算をし、債務額を確定します。この際過払い金が発生していた場合には過払い金返還請求手続きに移ります。
  • STEP.04方針の確定
    引き直し計算によって正しい債務額を確定し、自己破産か個人民事再生かを確定します。
  • STEP.05自己破産申立ての準備
    自己破産の方針が確定すると、破産申立書類の準備を開始します。集めていただく書類や書いていただく書類も多いため多少時間がかかります。
    書類のチェック、申立書の作成などは当事務所で行いますので安心です。自己破産に必要な書類一覧です。

    • 自己破産申立て書
    • 陳述書
    • 収入がわかるもの(給料明細・源泉徴収など)
    • 預貯金通帳の写し
    • 源泉徴収票(課税)証明書
    • 住民票
    • 居住地を証明できるもの
    • 資産状況がわかるもの
    • 住民票・戸籍謄本
    • 生活保護受給証明書・診断書・お薬手帳など

    ※その他にも裁判所から別の書類を求められることもあります。

  • STEP.06自己破産申立て
    書類の準備が終われば、直ちに自己破産を申し立てます。
  • STEP.07破産手続き開始決定、破産管財人の選任
    申立て手続き開始決定が裁判所から出されると、破産管財人が選任されます。この時に予納金を納めます。
  • STEP.08破産管財人との面談
    何も不備がなければ、破産決定手続き開始決定が裁判所から出ます。そして、破産管財人が選任されます。破産管財人が決まると、「予納金」を納めます。金額については、申立てをした裁判所によって異なりますが通常管財の最低額は20万円となっています。
  • STEP.09換価と配当、債権者集会
    破産管財人によって換価や配当がされます。並行して、裁判所では債権者集会があります。
  • STEP.10破産手続きの終結・廃止
    換価や配当がされ、債権者集会が終わると、破産手続きが終了し、免責決定がされます。

よくあるご質問

破産管財人がつくかどうかの基準は何ですか?
破産管財人がつくかどうかの明確な基準はありません。たとえば、査定価値20万円を超える自動車や、生命保険解約返戻金等の財産がある場合等は、破産管財人が選任されることになりますが、これらの多くの財産がなくても、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります
自己破産で破産管財人がついた場合にはどこまで調べられる?
管財人がついた場合には、管財人が必要と判断した全てのこと、全ての郵便物、家族の資産について調べられます。
自己破産で管財人がつかないようにするには
管財人がつく管財事件になるかどうかは、自己破産を申し立てるまでわかりません。特に、浪費などがあり免責が妥当か裁判所が判断しなければならない場合には、裁判所が裁量で免責させてもよいと思えるような有利な材料をそろえる必要があります。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
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