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不動産の共有持分の差押え。夫が借金を滞納して訴えられてしまったら・・・

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金の返済を滞納していると、裁判上の手続きを経た後に差押えを受けるケースがあります。ただ、差押えを受けるのは債務者自身の財産のみであり、たとえご家族であっても、保証人となっていない限りは差押えを受けることはございません。しかし、差押えを受けなくても不利益を被ることがございますのでご注意ください。

例えば、夫婦でそれぞれ持分2分の1で不動産を共有しているところ、夫が借金を滞納して訴えられてしまったケースを考えてみます。

今回のケースでは借金を負っているのは夫だけですので、妻の財産に影響は出ず、差押えを受けるのは夫の財産のみです。差押えを受けた2分の1の持分は、競売手続で最も高い金額を提示した方に売却され、その売却金額が借金の返済へと充てられる仕組みです。(その売却金額でも借金を返済しきれないときは債務整理手続をする必要があり、返済不能だと自己破産に至る可能性もございます。)ここで重要となるのは、妻がその不動産に住んでいるという事情は考慮されずに、形式的に最も高い金額を提示した方に売却されるということです。したがって、妻が夫の持分を買い取ろうとしても、競争に負けて最高金額を提示できなければ、その不動産は最終的に妻2分の1、最高提示額を出した方2分の1となってしまいます。

そして、近時になってその2分の1の持分を買い取る業者についてよく耳にします。ある不動産の競売での相場が仮に5000万円であるとすると、2分の1の持分は、5000万円の2分の1である2500万円よりもそれなりに安くなる傾向があります。業者は、安価でその持分を買い取り、残りの持分を所有する共有者に自己への売却を迫って、不動産を業者のみの単有として、転売して利益をあげます。共有者が売却に応じない場合には、共有物分割訴訟を提起し、強制的に不動産全体を売却してから、その2分の1の額を得ます。(不動産を全体として売却しているので、上記の例だと約5000万円の2分の1の約2500万円が手に入り、業者にとって利益となります)。

業者のしている行為は性質が悪いことに違いはございませんが、あくまで法律上認められている権利の範囲で行われていることです。大切なのは、差押えに至る前に、事前に対策を打つことです。知識のあるなしでも大幅に対策が変わってきますので、支払いが苦しいとお考えの場合は、一度専門家にご相談ください。

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