債務整理ご存知ですか

債務整理で可能になる項目

消費者金融業者の経営状態の悪化により、債務整理の交渉が難しくなってきています。また、完済後10年で過払い金が時効により消滅するおそれがあります。

過払い金を取り戻したい方・債務整理をしたい方は早急にご相談下さい。無料での電話相談・カウンセリングも行っております。

債務整理について

金の債務整理とは、多額の借金を負っている方が支払困難となってしまったときに、その借金問題を解決する方法の総称です。債務整理の結果としては、「借金の免除」、「借金の減額」、「金利のカット・返済プラン変更」があります。また、払いすぎた利息があったときには「過払い金」を取り返すことも可能です。

どの債務整理方法を利用したとしても、原則として専門家の介入をもって借金の取立てや支払いを止めることが可能です。

●当事務所の債務整理においては「着手金ゼロ」!即時介入が可能です。
●さらに借金が減額されても「減額報酬はいただいておりません」!

債務整理の意義

分でコントロール不可能な程の多額の借金を負った状態では、毎日の生活において常に借金のことが気になってしまい、あなたの「本来の自分」が発揮出来なくなってしまいます。

それは、個人の人生において大きなマイナスとなりますし、社会全体としても大きな損失となってしまいます。

債務整理の意義は、債務の免除や減額・返済プラン変更によって、借金を自らのコントロール下において、本来の自分で人生の再スタートをすることにあると言えます。

●利息だけ払っていても、根本的解決にはなりません。「必ずご相談下さい!」

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借金増加を未然に防ぐ

だ何とかなっている、とお考えではないですか?
今現在、借金が増えている状況にある場合、「それは何故か」「いつまで続くか」を思い直してみて下さい。それは「問題の先送り」ではありませんか。

住宅ローンの支払に圧迫されて借金が増えているという方も、このまま放置しておけば、借金してまで守りたかったマイホームを失ってしまうことにもなりかねません。

借金をこれ以上増やさないために、司法書士が債務整理し、同時に当事務所所属のファイナンシャルプランナーが、家計の収支の見直しと財務設計を行うという相乗効果により、問題が大きくなることを予防できます。

●私たちがお手伝いします。決して「問題の先送り」はしないで下さい。

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債務整理の種類

借金を整理する道も一本ではなく、あなたに合った債務整理手続を選択することが可能です。

任意整理で借金を減らす

意整理とは、相談者の借金を調査して、「高い金利」での取引があれば正常な金利で再計算減額し、今後の利息をカットして支払っていく債務整理手続です。

任意整理は、裁判所などで法的な手続を利用しない分、各債務整理手続の中で一番柔軟性が高く、債権者を選んで行うことも可能です。

また、債務整理手続中で一番の機密性がありますので、相談者は家族や会社に知られる心配がほぼありません。

このような相談者の方は任意整理で解決

・継続的な収入があり、減額・利息カットすれば3年程度で返済が可能
・自己破産するほどではないけれど、このままだと借金が増え続けてしまう
・残したい財産がある。
・絶対に家族や会社には秘密にしたい

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自己破産で借金の免除を受ける

己破産とは、支払不能の状態となってしまった債務者が、自ら裁判所に破産を申し立て、裁判所から免責(借金支払義務の免除)をもらう債務整理手続です。
注意点として、自己破産ではその破産手続中に就けない職業(警備員など)がありますし、高価な財産は原則として借金の返済に充てられます。

しかし、自己破産では一定の範囲の借金を除いて、すべての借金が免責されるので、相談者の方にとっては新たな人生の再出発のチャンスとなります。

このような相談者の方は、自己破産で解決

・すでに支払不能に陥っている
・残したい財産は特にない

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個人民事再生で借金を減らす

人民事再生とは、自己破産しなければならないような恐れがある場合に、裁判所の関与の下で借金を大幅に減額し、その額を分割で支払っていく債務整理手続です。

自己破産では、高価な財産は返済に充てられてしまいますが、個人民事再生は自己破産と異なり、財産を残したまま手続することが可能です。
住宅など人生の再出発に際して必要な財産がある場合には、一考される価値があります。

このような相談者の方は、個人民事再生で解決

・支払不能のおそれがある
・無担保の借金総額が5,000万円以下
・継続的な収入のある方
・自己破産だけはしたくない

個人民事再生ページへ ページの先頭へ戻る

特定調停

定調停とは、返済に行き詰まったとき、自己破産になってしまう前に生活の立て直しを図るため設けられた債務整理手続です。

しかし、この債務整理方法で実現できることはたいてい任意整理によって実現できること、裁判所を通すので任意整理に比べて手続が複雑であること等から、当事務所では特殊な理由がない限り、個人の債務整理では利用しておりません。

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払い過ぎたお金(過払い)が返ってくる可能性

の債務整理手続においても言えますが、過去に高金利で借りていた場合には、過払い金が発生していることがあります。
過去多くの債務整理相談をお受けしてきましたが、自己破産しか考えていなかった依頼者の方が、むしろ多くの過払い金を手にして再出発されたケースが多数あります。

・クレジット会社でも過払い金は発生します。
・完済していても過払い金返還請求は可能です。

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取引期間が短くても過払い金は発生する?

レーゾーン金利というものをご存知でしょうか。利息制限法を超える金利での利息の支払は本来無効ですが、その金利を超えても処罰されない範囲が存在しました。これをグレーゾーン金利といいます。

平成22年6月18日の改正で、グレーゾーンはなくなりましたが、過去にグレーゾーン金利で支払っていた方なら過払い金が発生している可能性が高くあります。
一般に過払い金は、お金を取り戻すことと思われがち(間違ってはいません)ですが、実は、高い金利での利息の支払があれば、一回の返済毎に過払い金は発生しているのです。

例

この過払い金は、元金が残っている場合は、元金に支払いに充てられます。
したがって、取引期間が短くて、取り戻すとまでは行かない場合でも、過払い金は借金を減らす効果を発揮します。

このように過払い金を元金に充てていくと、いつか元金がなくなる時点がやってきます。その後に支払った返済金は、取り戻すことができる過払い金となります。

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業務範囲

司法書士としての業務内容(司法書士法第3条の範囲に限ります)

  • 登記または供託に関する手続について代理すること
  • 法務局に提出する書類を作成すること
  • 法務局に対する登記・供託に関する審査請求について代理すること
  • 裁判所・検察庁に提出する書類の作成
  • 上記の事務について相談に応ずること
  • 簡裁代理等認定司法書士(当事務所は該当します)において以下の代理をすること(上訴・再審請求・強制執行については代理できません)

    ■訴訟額が140万円以下の民事訴訟手続
    ■訴訟額が140万円以下の和解(即決和解)・支払督促
    ■訴訟額が140万円以下の証拠保全・民事保全の手続
    ■訴訟額が140万円以下の民事調停の手続

  • 簡裁代理認定司法書士において訴訟額140万円を超えない範囲の民事紛争における相談・裁判外の和解について代理すること
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